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No.3
- 回答日時:
仮に、プロテクトを解除した場合でも、それは著作権法第百十三条の[侵害とみなす行為]ではありません。
第百十三条には、「配布(頒布)の目的を持って」、その人が作った著作物を、自分のものや他人のものと表示を了解なく変えてしまった場合やその複製されていたことを知りつつ、業務上使用する行為を指します。詳しい話は、ここのカテゴリとも離れてしまいますが、その範囲は、同法第三十条の[私的使用のための複製]の除外例として認められていない項目ですが、厳密、どこまで問えるのかは多少解釈の余地があります。ただ、現法律では、その技術を公開することは禁止しても、私的使用として、どのような措置を行うにしても、それだけで、違法性を指摘することはできません。著作権法というのは、一種の経済法だと考えます。他人の身勝手な行動によって、本来、利益を享受できるはずの人が損してはならないものだとするものです。果たして、それで、経済的に不利益を被る人が発生するのでしょうか。
第三十条の二[私的使用のための複製]
'省略
第百二十条の二
'省略
(興味のある方は、最新の原文をお読みください。掲載は取りやめました。)
二十世紀の格言というか、今から、何十年も前のタレントのタモリさんの芸でも言われていたことですが、「密室の●●には、タブーはない」ということです。
つまり、密室(私的空間内)で、どういうことをしようとしても、公にされない限りは、違法性は問えないという原則です。しかし、著作権法は、現在、その部分が揺らいでいるのです。前政権は、自衛隊法の国民徴用とならんで、それを推し進めようとしていたのは事実であるし、今、政治の混乱期に、誰かが、その周辺の法律を書き換えないとも限らないと思うのです。有識者は常に監視していかなくてはならない法律のひとつです。
例えば、槇原敬之さんや森進一さんが文句を付けられた記憶もある方がいると思いますが、どちらも著作権者による著作権の権利の乱用です。また、私たちの書き込みの著作権やその周辺法の権利は、一体、どこに行ったものでしょうか。勝手に誰かが書き換えてよいものでしょうか?必ず、弱い立場のほうが虐げられるような法律は、どこかに矛盾や問題を抱えていると考えてよいと思います。そして、それは、明治時代のように、国益を守る為だったら、まだ許されたのに、海外の権利を守るための法律であり、海外から圧力が加えられているとしたら、本当に、私たちのための法律なのか、疑問を感じてしまいます。
>PDF印刷→クセロに出力→セキュリティー解除ということが可能でした。
それは、何かの誤解だと思います。
PDFは、強いプロテクトを施されているわけではありません。PDFに関しては、多く、その編集や改変を認めていないだけであり、閲覧でき、印刷できるものについて、特に、それは、プロテクトを外すこともなく、OCRで取得できます。
No.2
- 回答日時:
んと・・・ライトプロテクト・・・全般的にというか、全部再編集(書き込み)不可能なんですけど?
再編集は基本的にしない、閲覧専用のデータですからね。
まあ、複製だけなら問題ありませんが、それを編集して配布した場合、【著作権法】違反に問われる【可能性】があります。
著作権法第二十八条で著作者の権利が示されています。
同法第百十三条で侵害と見なす行為が示されています。
確認してください。
くれぐれも法を犯すような行為は慎みましょう。(法に触れないなら道徳的に許される範囲でならOK!ってこと♪)
権利者に無断で再編集はできることなら止めておくことを検討してください。(権利者の許可があれば問題なし♪)
作成者(権利者)さんに再編集をお願いして、再編集されたPDFを利用すると言うことも検討してみてください。(こっちのほうが楽)
そんなわけですので、使い様によっては権利侵害に繋がるソフトを紹介することはできません。
とりあえずベクターや窓の杜などで探してみてはいかがでしょう。
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