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ラファエロの絵画の一部を切り取って、
お店の包装紙を作りたいと思っています。
これは、してはいけないことでしょうか?
シールにしたり、パッケージにしたり、
と思っているのですが。。。

どうぞ、教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

絵画をそのまま撮影した場合には、写真をとった人の創作性は加わりませんので、撮影者に著作権は発生しません。

画集の出版社についても同様です。
また、美術館に所蔵されている絵画を写真に撮るときは、その絵画を管理している美術館の許可が必要ですが、これは美術館の所有権に基づくものですので、いったん撮影された写真についてまで美術館の権利が及ぶということはありません。
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この回答へのお礼

とても参考になりました!
大変なことなのかな…とあきらめかけたので、
ちょっとホッとしているところです。
ありがとうございました。
お礼が遅くなりまして、本当に失礼しました。

お礼日時:2002/06/29 17:30

ラファエロの絵画そのものの著作権については#1の方のおっしゃっていたとおりですが、ご自分が美術館などで実際に撮影してきた写真でなく、例えば、絵画集や写真集に掲載されていたその絵の写真を包装紙に転載しようとするときは、その写真を撮った人の著作権が働くように思います。

(確か、公表後30年でしたっけ)その場合は、画集や写真集の出版元に問い合わせておくのが無難ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
写真を撮った人の著作権っていうのもあるんですね。
よく調べてみたいと思います。
ありがとうございました。
お礼が遅くなってしまって、本当にごめんなさい。

お礼日時:2002/06/29 17:28

著作権に関しては問題ないでしょう。



ラファエロの没年は1520年ですから、既に著作権は存続していません。
また、著作者人格権という、人格的利益を守るための権利については、特に終期が決められていませんが、既に5世紀弱経過していることから、包装紙などにすることが著作者人格権の侵害に相当すると認められることはないでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまって、本当にごめんなさい。
とても助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/06/29 17:27

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