
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
絵画をそのまま撮影した場合には、写真をとった人の創作性は加わりませんので、撮影者に著作権は発生しません。
画集の出版社についても同様です。また、美術館に所蔵されている絵画を写真に撮るときは、その絵画を管理している美術館の許可が必要ですが、これは美術館の所有権に基づくものですので、いったん撮影された写真についてまで美術館の権利が及ぶということはありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/06/29 17:30
とても参考になりました!
大変なことなのかな…とあきらめかけたので、
ちょっとホッとしているところです。
ありがとうございました。
お礼が遅くなりまして、本当に失礼しました。
No.2
- 回答日時:
ラファエロの絵画そのものの著作権については#1の方のおっしゃっていたとおりですが、ご自分が美術館などで実際に撮影してきた写真でなく、例えば、絵画集や写真集に掲載されていたその絵の写真を包装紙に転載しようとするときは、その写真を撮った人の著作権が働くように思います。
(確か、公表後30年でしたっけ)その場合は、画集や写真集の出版元に問い合わせておくのが無難ではないでしょうか。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/06/29 17:28
ありがとうございました。
写真を撮った人の著作権っていうのもあるんですね。
よく調べてみたいと思います。
ありがとうございました。
お礼が遅くなってしまって、本当にごめんなさい。
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