【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?

皇位継承者権保有者に職業選択の自由はあるのでしょうか?
普通の男の子のように悠仁さまが自分の将来の夢を「パイロット」だとか、「お医者さん」と語ると問題がありますでしょうか?

A 回答 (2件)

一般に皇族は憲法が認める国民の権利・義務のらち外にある存在のため、憲法が定める職業選択の自由の保障は皇族には及びません。

ただし、それがために職業に就けないと考えるのは誤りです。

例えば亡くなった高円宮さまは国際協力基金の職員でしたし、三笠宮寛仁さまも、さまざまな団体の役員のほかに沖縄海洋博事務局などでやはり職員として働いた経験があると聞きます。

その意味では、悠仁さまが「パイロット」になりたいと思われるのも自由ですし、(採用する企業さえあれば)実際にそうなることもいっこうに構わない、ということですね。

さはいえさすがに皇位継承後はそうした職業に就くのは不可能ですし、皇太子さまも天皇さまの公務を分担する必要があったりしますから同様に無理でしょう。悠仁さまら直系でない皇族方は、少なくとも皇位継承第1位となるまでの間は、“就職活動をする自由”はお持ちであると考えるのが妥当だということです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
皇族のかたたちの中には天皇になれるかなれないか微妙な人たちもいるわけで、そういった方々が自分の将来に夢をもてるのかどうか気になっていた次第ですが、とても的を得たご回答でわかりやすかったです。

お礼日時:2010/05/21 21:54

皇室典範


第1条
皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

との規定により、皇位継承者には職業選択の自由がありません。

語るだけ、資格を取るだけなら構いませんが、継承すべき皇位を放り出して専業のパイロットや専業の医者になる事は許されません。

きちんと即位し、即位後に天皇としての公務をきちんと果たし、プライベートな時間に「生命の危険が無い範囲」で他の業(副業)を営むなら、構わないと思います。

実際、昭和天皇は、天皇の公務を果たしながら、プライベートでは魚類学者として研究などをしていましたし。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

天皇が他の職につけないというのは当然だと思いますが、皇位継承権を持っている人は必ずしも天皇になれるわけではないのでどうかと思ったのです。でもやはり職業選択の自由はないということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/21 21:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報