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元カレにプレゼント代金請求されています。

どなたか早急に助けていただけないでしょうか。
状況説明が下手で申し訳ありません。そして長文になってしまいスイマセン。

元彼についての相談なのですが…
以前付き合っている際に、彼がノートパソコンを購入してくれました。諸々の事情があっての事なのですが、金額的に大きかったので最初はもちろん断りました。同時にお金を返す事が出来ない事も伝えたのですが、向こうからプレゼントなので返さなくて良いと何度か言われたため了承しました。もちろん騙すつもりも何もなく当時は本当に好きでした。
その後、一緒に生活を初めたのですが、彼の独占欲等の理由で、別れてしまいました。同棲中のストレスもあったため、どうしても復縁を求められても受け入れられませんでした。
最初はこちらから誠意を示したかった為にPC代金を返すと言った所、あれはプレゼントだったのだからお金はいらないと言ってきました。
しかし、その後、突然呼び出され『私の携帯のメールを見た』と言われ、私が彼以前に付き合っていた男性のメールを見て、私が彼を利用していたと勘違いしたらしく、『復讐じゃないけど、やっぱりPC代金を返せよ』と言われました。本当にただの勘違いだったので、状況を説明した所、誤解は解けたらしいのですが、その時点では『PC代金を返す』という事になりました。しばらく彼から度々連絡が来たり、『友達』なんだから食事ぐらい付き合ってよ、等と言われて会っていた時期もありました。しかし、あまりにしつこく、友人と遊んでいる時も誰とドコにいるか、等聞かれる事が苦痛になってきて、しばらく連絡をしないようにしました。
それから数日後には、共通の友人を通して聞いたのですが、二度と私の顔を見たくないと言い回っていたそうです。
私としてはこれで縁が切れたと思って、後はお金だけ返してスッキリしようと思っていたのですが、それからしばらく後に、彼が周りに変な噂を流したりしていることが解りました。いちいち怒ってもしょうがないとこの時は我慢しました。

また、同時期にメールがきて、借金返済要求をされました。月々払えと提案されたのですが、とにかくあまり関わりたくないのでまとめて返すと返信してしまいました。この時点では返済の意思があったため、しょうがないとは思いながらも、早く返そうと考え、毎日仕事づくめでがんばりました。
しかし、二ヶ月後くらいに彼の家にいくつか大切な書類などを忘れていた事、銀行の共同名義の口座の解約に両者が立ち会うか、同意がなければいけない事など、放置しておけなかったので、メールをすると、あんまりな対応で返信が届きました。その後も必要な事だと説明しても、『俺に関わらないでくれる』と返ってくる始末。また、あまりに腹が立ち、こんな奴にお金を返す必要あるのか、と思い返済の意思がなくなった。とメールをしてしまいました。

それから数回、彼から脅迫まがいなメールが届いて、段々に恐怖感も募ってきて、今回質問をさせていただきました。

自身で調べられる事だけは調べたのですが、民法上、プレゼントの返却やその代金の要求は無視して大丈夫との事ですが、もし、一度同意してしまい、そのメールが残っている場合はどうなるのでしょう?

彼からのメールで、

『そっちがそういう態度に出るなら、キッチリ追い込むんでヨロシク。

 こちらからのメール、そしてあなたのメールで個人間の「契約」は成立してます。
 そう、残念ながらあなたには支払う理由がまったく「ある」んですよ。
 見苦しいマネはやめて払うべきものはキチンと払いましょう。』

等と送られてきました。毎日不安で眠れなくなってきてしまいました。
どなたか、詳しい方がいたら是非意見を聞かせて下さい。

A 回答 (9件)

質問者さん、一番重要な事を述べていないので、皆さんの回答が空振りに終わっています。



相手は日本人ですか?ニュージーランド人ですか?或いは他の国の人ですか?

文章から日本人だとは思いますが…、
ニュージーランド国内の問題は例え日本人同士のトラブルでも、かかる法律は「ニュージーランド法」ですよ。
法の「理念」は同じだとしても「解釈」「裁き」は違います。

日本国内でならこの場の回答も参考になるでしょうが、法的知識・根拠・見解に基づいた意見を求めるには場違いです。

その国の法によって細かい解釈は変わってきます。

相談する場は「ニュージーランドの法テラス」ですよ。


私個人的には、一旦帰国する事を勧めます。
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そちらの法律では解りませんが、本国では、


最初の状態は プレゼント  贈与

次の状態では 
相手に買う意思がないのに、無理矢理売りつける行為は刑法の強要罪に
(押し売り)
又は 相手をだまして自分の利益を得る行為です、詐欺罪に当たるのではないでしょうか。

どちらにしろ支払う必要はないと思います。
メールに対して恐怖感があるのであれば、脅迫です。
脅迫に対して自分を守るためのメールであり貴女の支払いの意思は無効になると思います。

あまりしつこいようでしたら脅迫されてます、買いたくない物を押し売りされて、お金を強要されてますと、警察に相談すべきです、たぶん罪に問われると思います。

証拠のメールは大事に残しておいてください、出来ればPCなどにバックアップを保存してください。

(メールの内容は怖いですね、早めの適切な対応が必要です)
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今回の件ですが、非常に難しい要素を含んでいます。

本来であればパソコンをもらったことは、民法549条の贈与にあたりますので、その時に代金を支払うことの契約を行っていなければ支払い義務も返還義務もありません。

ただ今回メールにて支払いの意思をあなたが示したことが争点になると思います。
結論からいえば、今後相手がどう出てくるか、またそれに対し
あなたがどう対処するかで大きく変わってくると思います。

やり方次第では、代金を支払わずパソコンも返還しないで済むと思います。

相手が法的手段にて出てくるようなら、こちらも法的手段にて挑むしかないと思います。
こちら側の訴えることは、今回の件が譲渡と認識している点、相手のやり方次第では強迫罪にあたる点、支払いの意思を示したメールは強要によるもので無効を求める点だと思います。
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あまり軽率にメールをなさらない方が良かったですね。



プレゼントは、贈与契約の一種ですから、原則論では返済の必要はありませんでした。
例外は、婚約指輪を貰って、婚約を破棄した場合などは返さなきゃダメなんですけどね。

しかしその後、当事者間で、代金を支払う「合意」がある様なので、それも一種の契約です。
細かい部分が判らないので、何とも言えませんが、現時点では、質問者様には支払う義務がある可能性がある点は否定は出来ません。

ただ、相手がメールで「個人間の契約が成立」などと言う様に、「追い込む」と言う表現などは、刑事罰がある脅迫行為の証拠になる可能性がありそうです。
また、周囲に変な噂を流したというコトが立証出来るなら、名誉棄損などで損害賠償請求も可能です。

これらとバーターで、腕の良い弁護士なら、質問者様がいくらか貰って和解すると言う形にするコトも可能かと思います。

法律相談などに行ってみられたらどうでしょうか?
相談だけなら5000円から1万円くらいです。

あるいは、取敢えずですが、こんな感じのメールをしてみられたら?

「プレゼントで受領した物品に関しては、当時に贈与契約が終了しているものと認識しています。

その後、貴方より再三に渡りプレゼント代金の請求が行われ、それが余りにしつこく、迷惑と恐怖を感じたため、過去にはやむを得ず支払いに応じる意向を示したこともありました。

しかし改めて考えますと、やはり当方には支払義務は無いものと考ると共に、貴方の請求は根拠が無く不当であると考えるに至りました。

当方に支払う意向は無い旨は、過日もお伝えしましたが、それでも引き続き、ご請求等があります。
今回、改めて貴方に請求の権利が無いことと、当方に支払い意志は無い点、再度通知致します。
今後は、不当なご請求は元より、ご連絡等も一切控えて下さいます様、お願い致します。

尚、貴方の執拗な請求や連絡を受けましたため、当方は本件は係争や法的な手段による解決しかないのではないかと考え始めております。
従い、万一今後貴方から何らか請求や連絡等を受けた場合には、当方は、本件を含め貴方が行った不法な行為等に関し、法的・公的な手続きに着手致しますことを申し添え致します。」

それでも無視して請求が来る様なら、本当に弁護士に相談して下さい。
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警察に被害届けを出せば良いです。



最終的にはPCを返却することになるでしょうが、全てが終わるまでは一切妥協しないようにしましょう。


>最初はこちらから誠意を示したかった為にPC代金を返すと言った所、
>あれはプレゼントだったのだからお金はいらないと言ってきました。
口約束でも契約は成立していることを伝え、PCは返済義務がない、「こちらからのメール、そしてあなたのメールで・・・」で脅迫の証拠もあると伝えれば大人しくなると思います。

どちらにしても掌を返すようなみっともない男ですから、中途半端な処理はしないで警察に被害届けをだして警察の仲介で決着させないと、しばらくしてストーカーなどに変身する可能性が高いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

色々な方に意見をもらって、非常に心強いです。
今、海外にいるため、親族にも頼れず、共通の友人等を巻き込みたくもなく、誰にも話せないでいたので、とても助かっています。

回答いただいたみなさん、本当に、ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/29 16:37

こんにちは。



no.2の回答のように、あなただけで解決できる能力はありませんし、
ネットで解決はできません。

まず、怒られるのは覚悟の上で、親にすべてを話し、相談しましょう。
親御さんがしかるべく手段を講じてくれるはずです。

ちなみに「一度同意してしまい、そのメールが残っている場合はどうなるのでしょう?」
メールは立派なエビデンスになります。
支払いを同意したと取られても仕方ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

色々な方に意見をもらって、非常に心強いです。
今、海外にいるため、親族にも頼れず、共通の友人等を巻き込みたくもなく、誰にも話せないでいたので、とても助かっています。

MISTER EDさん、一度同意してしまった場合 の事について再度お聞きしたいのですが。
例えば、恐怖心や、責任感を煽るような事を言われた為に同意をした場合も、やはり『同意』と取られてしまうのでしょうか?

補足なのですが、彼から電話で、
『仕事の会議中に倒れた。お前のせいで寝れず、食べれず、体調が良くない。心臓が痛い。』
など言われていた事なども、払わなければいけないなと 思った理由だったので。。。。

お礼日時:2010/07/29 16:42

法律的に払う義務はありません


プレゼントは贈与です
まずは身近な警察に行って恐喝されているって言ってもいいし
弁護士に相談してもいいですが
時間がないのなら警察に行くのが早いでしょう
メールで払うと言っても それは脅されていたものだと
はっきり言いましょう!!
今まで奢ったものを、払えって言うような物に払う義務はありません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

色々な方に意見をもらって、非常に心強いです。
今、海外にいるため、親族にも頼れず、共通の友人等を巻き込みたくもなく、誰にも話せないでいたので、とても助かっています。

お礼日時:2010/07/29 16:53

あなたは自分のお父さんに相談してください



お父さんに、相手の両親へ話を付けてもらいましょう

私にも娘がいますが、同じような立場ならそうして欲しいです
男女間のどうのこうのは関係ないので、お父さんはそこを追求する事はしないでしょう
済んだ事は済んだ事です

相手が子供だってことは、メールの内容で良く分かります
バカな子供を戒めるのは大人の役割です

仲の良い友達には相談しない方が良いです
巻き込んだらあとが大変です
調子に乗って、余計なことでもすれば本当に厄介なことになります

>自身で調べられる事だけは調べたのですが、民法上

余計な事は意味が無いです
法律で片付くなら、最初に終わっているはずです

>詳しい方がいたら是非意見を聞かせて下さい。

相手がマジにやばいなら、つまらない知恵付けられて犬死するような真似はしない方が良い
掲示板の書き込みじゃ助からないよ
誰かに保護を求めて、それから考えるべき

まずは、ご両親に相談
お父さんなら、きっと助けてくれるから

この回答への補足

回答ありがとうございました。
説明をかなり簡略化してしまっていたので、補足をさせて下さい。

実は、その状況が起きているのが日本国内ではなく、
ワーキングホリデーとして来ているニュージーランドでの事なのです。
無料法律相談なども考えましたが、海外で起きている場合はどうしたら良いのか解らずにこちらに概要だけで質問をしました。

それもあり、家族に頼れないという状況です。


回答いただいた方々、ありがとうございました。
初めて使うので 補足やお礼の仕方がよく解らないですが、その点すいません。

補足日時:2010/07/29 16:28
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こういったケースでは早めに警察へ相談した方が良いです。


(Q&Aサイトで質問する段階を過ぎています)


しかし、その前に、弁護士等へ相談して、一連の経緯は法律的にはどうなのか見極める事も大事かもしれません。

自治体で実施している無料法律相談へ行かれてみてはいかがでしょうか。
弁護士等が的確なアドバイスをしてくれるはずです。
その内容次第で、帰りに警察へ駆け込んでも良いでしょうし。


ご参考までに。

この回答への補足

回答ありがとうございました。

説明をかなり簡略化してしまっていたので、補足をさせて下さい。

実は、その状況が起きているのが日本国内ではなく、
ワーキングホリデーとして来ているニュージーランドでの事なのです。
無料法律相談なども考えましたが、海外で起きている場合はどうしたら良いのか解らずにこちらに概要だけで質問をしました。

補足日時:2010/07/29 16:24
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