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自分勝手な行動が招いた結果ということは、重々承知のうえ、質問させてください。
不倫相手の彼、既婚です。私は独身です。
関係は1年ほど続いています。
彼が奥さんに離婚話をしたと言う嘘にまんまと引っ掛かり、会社を辞め、二人で同棲を始めた矢先、彼の携帯を見てしまいました。
家まで出て完全に夫婦生活が破綻していると聞いていましたし、思っていましたが… ???
これ普通の夫婦?といメールでした。
彼を問いただすと、離婚の話はしていませんでした。
結局、離婚する気はないようなので、私は実家に帰りました。
悩み続けて1ヶ月、別れずに今に至ります。
彼は続けて行きたいと言っています。一緒になるために。 私は結婚するつもりなら続けてもいいけど、その気がないなら別れると言っています。
どちらにしても、奥さんは同棲のことは知らないにしても、私が彼の携帯から電話したり(もしもしと言っただけで、不倫しているとは断定できない程度)、二人で泊まった旅館からのハガキ、私の住所を知っているかもしれない(彼は知っている)など、もしかしたら奥さんに訴えられたり慰謝料請求される可能性があります。
私が嘘をつかれていた場合でも、支払わなければなりませんか?
先手をうって弁護士などに相談した方がいいですか?
どうせなら、私が彼を訴え、奥さんや奥さんの親にばらしてしまいたいくらいです。
仕事を辞め、今では復帰したいと思って資格の勉強などを始めたのですが、彼を信じてた自分が惨めで悔しいです。
彼に嘘をつかれたのが、まだ信じたくないというか、精神的にかなり参っていて、夜も眠れず、人にも会うきになれず、頭痛、顔面痛など、病院に行こうかと思っているくらいです。
私は慰謝料を払わなければならないのか、彼を訴えられるのか、勝手な質問ですが、よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは、ご心中お察しもうしあげます。
まず『一般的な不倫問題の解決策、また流れから』お伝え致します。
まず、問題点いくつかに分かれますが、
>奥さんに離婚話をしたと言う嘘にまんまと引っ掛かり、会社を辞め、二人で同棲を始めた。
この点については『彼の嘘が証明』されなければなりません。
『録音証拠、文面証拠など法的証拠』がないと『慰謝料請求の対象』にはなりません。
『離婚の慰謝料請求』に対しては、質問者様が『彼の嘘を何らかの形で証明する事』により彼に対して
相場として200万円から300万円の請求は可能です。(ただし今回は難しそうですね。)
また先方が『協議離婚に発展するかどうか』でも状況は変わります。
このケースの最大の被害者は『先方の奥様』ですので、先方の奥様の言い分が優先されるでしょう
しかし『先方の奥様から不倫が先方の家庭崩壊に繋がったということが証明、立証されればほぼ同額の慰謝料請求が先方の奥様から相談者様に発生』します。また、先方にお子さんがいらっしゃる場合はで、協議離婚を検討される場合は『養育費』等の名目で協議離婚の後、彼が前妻さんに『慰謝料+養育費追加支払いとなりますので』彼が前妻さんから+150から200万円追加請求されるでしょう
ですから『本来このようなケースは1度離婚訴訟専門の弁護士さんにご相談するとが大切』です。
また、相談者様のの健康が優れないと言う事が『彼の嘘』に起因するものであると言う事が『医学的に検証されれば』多少の変動は見込めます。
とりあえず『心療内科の受診(騙された事による精神的苦痛の診断書)と弁護士の相談』が事の展開を早める事と思います。
気落ちなさらずに、『できる事からあたってみて』ください。
それでは。
出来ることから…そうですね。
彼との話し合いにばかり執着していました。
離婚はしないと思うので、まずは自分の気持ちを整理する方向にもって行きたいです。
No.4
- 回答日時:
慰謝料問題については、分けて考えるとわかりやすいと思います。
(1)あなたから彼への慰謝料請求
(2)奥さんからあなたへの慰謝料請求
さて、あなたは騙されて同棲まで始めたわけですから、彼のした行為は不法行為であり、彼はあなたに対して損害賠償責任があります。ですから、あなたが彼に慰謝料を請求することは可能です。
次に(2)ですが、あなたが彼のウソを知ったあとも、奥さんと別れるなら続けてもいいと言っている点が非常に微妙なところです。
同棲を解消した時点であれば、あなたに同情すべき点がおおいにあり、慰謝料を払わなければならないということにはならないと思います。
しかし、彼と別れず、このままずるずる関係を続ければ、もうすでにあなたは彼が既婚者であることを知っているわけですから、奥さんに訴えられたら慰謝料をはわなければならなくなります。ただ、その場合でも、今の段階ならあなたのだまされたという事情から、慰謝料は低めになるでしょう。
しかし、彼が奥さんと離婚してあなたと一緒になるというところまでいけば、完全にアウトです。彼ともども奥さんに対して、それなりの慰謝料は払う覚悟が必要です。
以上をふまえて、ご自分の気持ちのすむように決断されるのがよろしいかと存じます。
No.3
- 回答日時:
離婚調停経験者です。
有責配偶者ではありませんでしたが。
心中お察しします。
傷ついておられる事でしょう。
信頼していた相手にこれ以上ない形で裏切られたのですから。
では経験から述べます。
相談内容の文面を見る限り、相談者様は相手方(彼)が既婚者である事を知っていて、離婚話をしたと相手方から聞く以前から不倫をしていたと理解しました。
相手方が「離婚話しをした」ということが虚偽の申告であって、それをきっかけに相談者様が男女の関係を持った(不倫を開始した)というのであれば、相手方に不法行為の慰謝料を請求する事が可能になると思います。
しかし、今回の相談者様の状況では、既婚者と不倫を行っていた方が先で、離婚話をしたという相手方の虚偽申告を契機に同棲を開始した、という順番だと思われます。
その場合、不倫(不貞)開始の契機はあくまでもお二人の自由意志であり、逆に相談者様は相手が既婚であると知っていた時点で不法行為者になります。
ですので相談者様は相手方に慰謝料請求を行う事はできません。
また、不貞が相手方の妻に知れた時点で、慰謝料請求される立場にあります。
>私が嘘をつかれていた場合でも、支払わなければなりませんか?
はい。
不法行為を行っていた以上、請求されれば支払う義務があります。
>先手をうって弁護士などに相談した方がいいですか?
支払わない方法を聞くのだとしたら、無意味です。
先ほども述べましたが、不法行為を行ったのは、相談者様が先ですから。
その事実を覆さない限り、裁判しても確実に負けます。
私の方も被害者なんです、と主張することはできません。
共同不法行為の中の、仲間割れのようなものです。
慰謝料支払い義務が相殺されたりする事は、ないでしょう。
>私が彼を訴え、奥さんや奥さんの親にばらしてしまいたいくらいです。
先ほど述べましたが、これも順番が逆ですので、無理です。
公訴しても受け付けられず却下されます。
態々「自分は悪い事をしました」と言っているようなものですし、ヤメておいた方がイイでしょう。
まとめます。
・慰謝料は請求されたら逃れられません。
⇒相手方が別れれば、100-300万程度、
⇒相手方が別れなければ、50-100万程度。
・彼を訴えることはできません。
⇒相手方と既婚と知って付合い始めた時点で、相談者様が不法行為者であるからです。
最後に…
信頼していたヒトに裏切られるコトは非常に辛い事と言えますし、虚偽申告を元に会社を辞めたり、経済的逸失も大きかったのではないかと思いますが、不倫とはこういうモノです。
何も産みません。
虚偽申告する相手方も相手方なら、相手が既婚者と知って不倫した相談者様も相談者様だ、と誹られて当然なのです。
端的に言えば、相談者様は「便利な女」と思われて遊ばれたのです。
慰謝料は相手から請求されない限り支払う必要はありません。
すぐさま相手方と決別するべきです。
いつか慰謝料を請求されるかもしれない…と覚悟しながら。
これを契機に、人生をリセットして新しい一歩を踏み出されます事をお祈りします。
言葉がキツかったかもしれません。
状況誤認しているかもしれませんが、その節は私の不徳の致すところとお許しください。
長文乱筆失礼しました。
No.1
- 回答日時:
何も考える必要はありません。
彼と別れてスッキリしましょう。
仮に今の彼とうまくいき結婚出来たとしても、今現在貴方と不倫という形を取っているんです。
また不倫をするという可能性は十分にあります。
そのたびに貴方が苦痛な思いをするなんておかしいと思いませんか?
別れて携帯の彼のメモリも削除しましょう。
ただ、彼にすべての責任があるとは言えません。
不倫という形を取ったあなたにも少なからず責任があると思います。
彼の奥さんの気持ちも考えて上げてください。
厳しい事をいうようですが、今回あなたがこれほどまでに苦しんでるのは相手に奥さんがいるというのが分かっていながら不倫をしてしまった罰だと思って割り切ってください。
今のまま彼と付き合っていても、苦しい思いをするだけだと思います。
また今の彼の生活を壊すようなことをするのはやめましょう。
相手の奥さんの気持ちも考えてあげてください。
今回のことはすぐに決断するのは無理でしょうから、最終的には自分で悔いのない決断をしてください。
今の彼以上にあなたにとって素晴らしい男性が現れるようにと応援してます。
そんな素晴らしい男性と出会ったとき、今回の辛い出来事も、いつか笑い話になる時も来ると思います。
がんばって下さい!応援してます!
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