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シェンゲン協定国(ドイツ)への入国、再入国の期間についての質問です。

まず、前提として
・査証無しでのドイツ入国のみ
・その他シェンゲン条約国には未入国
としたうえで説明します。

7月21日に初めてドイツに入国して8月12日に日本帰国しています。
ここで23日間滞在しています。

次に11月4日から2回目のドイツ入国をしました。
翌年1月7日に日本へ一時帰国するとします。
ここでは65日間滞在することになります。

合計で88日間の滞在となるはずです。

そして1月15日に再々入国します。
初入国日から180日後、つまり1月16日にぴったり90日を使い切る事になります。

そこで疑問になるのが、
A) 1月17日から180日の縛りがリセットされて新たに次の180日が始まるのか
B) 過去180日にさかのぼって90日を超えなければよいのか
どちらの計算式になっているのか、もしくはどちらも違うのかを教えてください。

今後の滞在可能期間は、Aの場合なら単純に1月17日から90日間、4月16日まで。
Bなら過去180日で滞在日数が合計90日間となる日、2月8日までとなりますよね。

今回のようなケースでどのように日数計算がされるのかご存知の方、ご回答をお願いします。

A 回答 (2件)

3回目の滞在、1月17日に合計91日で不法滞在。



1月17日時点で、7月18日~1月17日の過去6ヶ月の滞在日数は、
一回目、二回目ともカウントされます。

1月15日の再々入国時点で、トルコやアフリカへ行く乗り継ぎ1泊
とかの理由でないと不法滞在の恐れで入国拒否の可能性が大きいです。
2回目が2ヶ月以上の長期滞在の直後で厳しくチェックされる可能性大。
帰りの航空券が滞在日数オーバーなら、入国拒否でしょう。

もし、1月21日以降の入国なら、一回目の滞在日数が1日ずつ対象外に
なって、25日間まで滞在できます。(二回目の滞在はまだカウントされる)
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この回答へのお礼

日数計算までしていただいたようで、感謝しております。
制限期間が6ヶ月なのか180日なのかは、例え役所であっても担当者によって違うようですね。
余裕をもって航空券を用意した上で、正確を期すため1月21日以降に入国するよう検討します。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/20 20:10

累計90日滞在に達した後、次はどうなるのかということですか?



シェンゲン協定は、「6ヵ月以内90日」の滞在をしたら、次の渡航までは最初の入国日から6ヵ月を経ないと再入国できないことになっているそうです。
http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/euro.html

質問者さんの場合は7月21日から6ヵ月になるんでしょうかね、そのへんの具体的な計算は知りませんが・・・・・とにかく、期限いっぱい滞在した後には、すぐには再渡航できないというルールではあります。

一度国外に出てまた戻って滞在延長が出来る国も世界の中には国もありますが、現在のシェンゲン協定エリアでは無理なんでないかと。。。
ビザ免除になる期間以上に長く滞在したいなら何らかのビザ取得が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ビザ取得にも一定の時間が必要になりますので、時間の許す範囲がどこまでかが問題ですね。

お礼日時:2010/12/20 20:39

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