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釈明義務に背けば 当事者は裁判所の釈明義務違反を理由に
上告することができるそうですが、

口頭弁論において
審理を行わず 申立人に一言も述べさせず 主張も立証も 一言の言葉も 発信する
こともなく 相手側も 一言も述べず 『 判断します 判決は○月○日(三ヶ月後)』と裁判官が
言い渡し 法廷に誰も居なくなっていました 

此れが 口頭弁論なのか と 本人訴訟だから
裁判官に迷惑をかけている 専門性の高いお人の足手まといになっているとも思います。

書記官もお若い正義感のあるお人なのに恣意的に判断する裁判官に迎合して

また 他に裁判官もお二人もいるのに誰も この裁判官に不信感を抱かない

三権分立なのに 相手側に軸足を置かなくても 

二人もの弁護士が 本人訴訟相手に 国費で 心置きなく

最高裁まで 闘えるのに  

申立人に 主張 立証する 機会を 示唆しなかった裁判官

釈明義務(権)違反を上告理由にする事はできますか本人訴訟
の場合よくあることですか

口頭弁論調書において 一言も述べさせていただいていないこと

正確に記載がありますか

未だ閲覧はしていませんが。


控訴審では 一言 述べることは 可能ですか 若しくは

また 門前払いですか


( 口頭弁論期日に 主張 立証したい事を 三項目纏めて 

効率よく 話す 準備し メモを書いて行きます)

理由書について
出来れば 理由書の全て書いていただけませんか

宜しくお願い申し上げます。

書いていただきたい趣旨は 申立人が 一言も 述べる 機会 を 与えなかった 

口頭弁論は無効として

此処までやっとの思いで辿り着いたのですから

裁判官 だけが 申し渡しをするのではなく  当事者にも 主 張 立 証を 述べる 

機会を与えてください。

証拠○号証 など諸証拠にも 目を通していただいて

 吟味 検証していただきたいと思います。

A 回答 (1件)

落ち着いてください。



まず、ここは、「地域情報、旅行・レジャー」のカテゴリーです。
「法律」のカテゴリーに変更するべきです。

つぎに、「上告」と「控訴」が混乱しているようです。
高裁の決定を最高裁へ訴えるのが、「上告」。
地裁や簡裁など一審の決定から、高裁へ訴えるのが、「控訴」。

口頭弁論で話の機会がなかったと言う事ですが、準備書面での主張はしっかりしていますか。

本人訴訟ということですが、弁護士がいた方がよいですね。
今からでも、法テラスなど、無料で相談できるところに相談したほうがよいです。

この回答への補足

回答大変ありがとうございました。

「 釈明義務に背けば 当事者は 裁判所の 釈明義務違反を 理由に上告することができる」
との例示に基いて 控訴理由書(上告ではなくても)控訴の場合も 釈明義務違反を控訴理由になる。

弁論主義
口頭弁論において 一言も述べることが出来なかったことも 何を主張し何を証拠として出すか
その選択や責任はすべて当事者にあるそうですから 釈明義務違反は当て嵌まらないですか 

控訴理由書提出期日 (七週間) が 刻々と 迫って来て
いますが、原審裁判所で書き尽くし 

訴訟当事者は、口頭弁論期日を、視野に 諸書証を提出尽くし、


其れに対して 審理は無く 主張立証も 述べさせず 三秒判決

原審なのに口頭弁論は 一回だけで 裁判官は 当事者に一言も述べさせない

『判決は○月○日』裁判官


原審裁判所口頭弁論において 

当事者の申し立てや 主張が 不十分なとき 裁判官が それを示唆したり

『一言 発言する事はあるか』
などの 裁判官が当事者に 発言を 促すことは一般的な解釈

本件に関して裁判官が 当事者に 発言を 促す こと は 無かった 

『判決は○月○日』裁判官が

言い渡した だけ の 申立人も 相手側も 一言 も 発言 も 許されなかった

一方的に偏見に満ちた口頭弁論


訴訟当事者 に 対して 裁判官が 質問してくれるとか 


申立人に 主張 立証 させる 諸方法 は あった筈なのに

口頭弁論 なのに 口頭で 弁論させず 主張 立証 を 述べさせなかった。 


裁判官は 釈明義務も 負わず 申立人に 一言も 述べさせなかった 理解に 苦しむ 

判断である

裁判官が 事件の内容や 法律関係を明らかにするため 

当事者に対して 事実などを質問したり 

「証拠を提出する」よう 促したり 

当事者に対し

 『それを証明する 証拠はあるか』と 問いかけたり 

『この点に ついては  どういう 事実関係に なっているのか』などと 問いかけて 発言を促す

などと 裁判官が 当事者に対して 問う など 申立人に向き合うことは無かった 

釈明義務を行使しなかった裁判官 

裁判所は  釈明権 を 行使 すべき 場面では  それを 怠ってはいけない

釈明権を 負っている 

当事者が 主張 立証を する 時間を(機会)を与えてくれないで

口頭弁論で  発言したのは  裁判官だけです。

当事者は 申立人も  被告も  一言も  言葉を  述べる  機会を 与えず 裁判官が

『判決は○月○日』

と 言い渡した だけ の 口頭で 主 張 立 証 する 事が 無かった 

審理不尽 三秒判決。

この困難に関わらず それでも 申立人は【 反撃 】を 始める !!

三秒判決 門前払い判決 大きな痛手

一言も述べさせなかった口頭弁論 未曾有のショック

【同じ視点 同じ感覚 同じ言葉】
同じ感覚・ではない恣意的に判断する

控訴理由書で 「 ほぼ 決まり 」 という 土俵際 止めを刺されるか

判決を覆す屈強な控訴理由書

補足日時:2011/03/14 06:26
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