ご存知の方おしえていただけないでしょうか。
離婚調停時の財産分与について、結婚前や親からの相続を除く
共有財産を按分するようですが、3分の1が妻と判断されることが
多いと聞きました。どうなんでしょうか?
結婚暦13年
夫は研究者で特許褒賞、学会論文賞奨励金、社長表彰、
残業手当て、海外渡航手当てなど臨時収入があった。
妻は10年専業主婦、3年パート年収37万
住宅と貯蓄合わせて3300万円くらいですが、夫は住宅ローン
残債1800万円を払い続けながら生活し、妻は実家の母の
マンションに子供と暮らす。
住宅は夫名義で売却すれば2000万円程度となる想定現実は不明。
預金は1300万円程度。夫は住宅を売却しないと断言。
よって分与対象は3300万円
【半分の場合】
半分が妻とすると1650万円が対象で、妻に預金全額1300万+350万円
を夫が分割返済。
夫は住宅に住み、預金ゼロ、1800万円のローン+妻への返済金350万円。
【3分の1の場合】
3分の1を妻とすると預金1100万円、
夫200万円+住宅(現在売却想定2000万)
どっちらになると思われますか?専業主婦の寄与度は低いのでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
住宅ローンが残っているので、分与対象は3300万円ではありません。
住宅ローン残債1800万円ということですから、住宅の時価2000万円からローン残債を差し引いた200万円が住宅分の分与対象。
預貯金1300万円は、相続財産や独身時代の貯金を含んでいないのでしたら、全額分与対象です。
というわけで、分与対象は計1500万円。
専業主婦の場合、分与割合は良くて3割から3分の1です。
ですので質問者の権利はせいぜい500万円ぐらいですね。
これからご主人が残りのローンを返していくのに、1650万円とか1100万円をふんだくろうとは、いくらぼったくるにしても程があります。ムチャクチャです。
シンプルでわかりやすい回答ありがとう
ございます。
調停員さんや、裁判官は夫がたより妻方に
つく場合があるとききました。
当たり外れがあるとか、騙し合い、駆け引き
ですね。
No.3
- 回答日時:
まず住宅について。
ローン残債や時価について、勘違いをされているようですが・・・・。
売却しないのならば、離婚する時点までの「支払った分」と「ローン残債」は分けて考えなくてはなりません。
夫が住み続けてローンを払うのでしたら、ローン残債を夫婦共有財産という考え方はしません。残債は夫の財産となります。
逆の言い方をすれば、離婚後に夫が払い続けるローンによって手に入れる資産は、夫婦共有財産ではありません。
売却した場合の現在の時価2000万というのは、住宅100%の資産価値、つまりローン完済した場合の価値ですよね。
なので、2000万すべてが共有財産ではないということです。この住宅100%を手に入れるためにあなた(妻)が寄与した分は、100%ではないですよね?という意味です。残債を夫が支払っていって初めて住宅100%を手に入れられるということですから。
これまで夫婦で住んできて、支払ってきたローンの分についてだけが、夫婦共有となり、あなたに分与されます。
住宅の購入時の価格がわからないので計算できないので、仮に購入時3600万とします。
残債が1800万ならば半分を払い終わったところで離婚ということですので、夫婦の共有財産は時価2000万の半分、つまり1000万になります。
ただし、住宅の名義が100%夫であり、妻が専業主婦であり、実際のローンは夫が支払ってきた場合、住宅に関しては妻の持ち分が認められることはあまりないようです。
よくても3分の1でしょう。
預貯金1300万については、妻にも権利がありますが、専業主婦であった場合、やはり3分の1くらいになるでしょう。
夫婦間の収入格差が大きい場合、どうしても半分ずつということにはならないのです。
ただ、質問者さまは子供を産んで育児をされていたのならば、完全な「専業主婦」ということでもなく、その分の労働は認められるべきなので、そこを主張されるとよいと思いますよ。
ありがとうございます。
なかなか難しいですね。
住宅って内装リフォーム代とか手数料
がかかり売り主と飼い主の折り合いが
つくまで値下げしなきゃならないので
思い通りにいかないみたいですね。
弁護士さんに委任してみます。
No.2
- 回答日時:
離婚に伴う財産分与の清算対象は、
婚姻中、夫婦の協力によって得た財産(名義の如何は問わない。)
支給される蓋然性の高い退職金、年金などがあり、
この総価格を夫婦の財産形成の貢献度で分けるというのが原則です。
専業主婦の貢献度は、以前は低かったのですが、現在では5割とする見方が有力です。
ただし、一方の特殊能力で多くの財産を形成した場合には差をつけるというのが実務上で多く見られます。
この特殊能力とは、一般的には医師とか弁護士のような高い能力が求められる資格、文筆や絵筆などで高い収入を得られる可能性のある能力とされており、ご質問の研究者としての金銭貢献度が、調停なり審判を通じて裁判官にどのように判断されるかということになります。
なお、ご質問では1/2か1/3かと書かれていますが、原則1/2のところ、実務的には差をつけることがある(高々1/3まで)ということです。
最近は妻方に有利に法律が改定され、
離婚しやすくなってきたんですね。
専業主婦でも5割が基本って判例が
多くなると、離婚率益々増えそうですね。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
さすがに細かいことまではわかりませんが・・・・
専業主婦などで離婚理由などその他諸々で
割合が増えたり減ったりします。
基本はお互いが納得さえいけばどんな割合でもいいことになります。
ここら辺は弁護士さんにでも相談されると良いでしょう。
そしてわかりやすい、住宅と預金の分与分についてですが・・・
【半分の場合】
住宅はローンがありますのでそれも分与対象になります。
(不動産売却額ーローンの残額)÷2=A
預金額÷2=B
A+B=分与額になります。
式に当てはめて計算をすると・・・
((2000万ー1800万)÷2)+(1300万÷2)=750万
分与額は750万ということになります。
【3分の1の場合】
((2000万ー1800万)÷3)+(1300万÷3)=約433万
でこんな感じになります。
詳しく説明しますと、住宅は売却金額を出してそこから
ローン額を差し引いてからの計算になります。
負債もきちんと分与対象になります。
そして旦那さんが売りたくないのであれば
奥さん側の分与分を出せば問題は丸く収まります。(住宅の分与分)
ただし、これが住宅の負債が高い場合。
負債1800万だとして、売却額が1400万だとした場合は
住宅が売れませんので、見積もりから計算をすることになります。
そうなると、住宅分は丸々マイナス分になり
もらえる物もさらに減ることになります。
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