あなたの習慣について教えてください!!

前回、友人の悩みで「私はあなたの家政婦じゃない!」と言われほとんど家事をしない専業主婦について家事しない専業主婦は主婦なのか?と質問させていただきましたが
今回、この友人が離婚問題に発展してしまったと相談を受けました
離婚の原因がやはり家事が嫌らしく
「なら、働いて」と言ったら
「それもいやだ!」
と激怒され
「もう、こんな生活嫌だ!働けと強要された!離婚する!慰謝料もらうから覚悟して!」
と吐かれたらしいです
友人本人も焦り気味で嫁は実家に帰ってるらしいです
この場合、たとえ離婚しても慰謝料は発生するんですか?

友人本人は子ども無し
浮気、ギャンブル、タバコも無し
お酒は週一で缶ビール2本くらい
嫁に変わって洗濯・掃除・食事はある程度こなしているみたいです

嫁の家事についてあれこれ細かい事も言った事がないらしいです


結婚2年目です

A 回答 (6件)

前の質問も拝見しました。



慰謝料は発生しないでしょう。
その夫が慰謝料を支払うような過失が無いからです。
ちゃんと人を入れて家事が出来ない妻と別れることを薦めてあげて下さい。
どうやら妻は理想の妻のポジションが欲しくて結婚したと考えられますね。
そういう女性であった事を見抜けなかったご友人に、女性を見る目が無かったと諦めるようにともお伝え下さい。
決して感情と夫婦間の話し合いだけで、不当な離婚をしませんように。
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>たとえ離婚しても慰謝料は発生するんですか?



しません。

財産分与(結婚してからの貯蓄などは共同財産として分割することにる)が
いくらかは発生するかもしれませんが。
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>離婚の原因がやはり家事が嫌らしく、「なら、働いて」と言ったら


「それもいやだ!」と激怒され「もう、こんな生活嫌だ!働けと強要された!離婚する!慰謝料もらうから覚悟して!」と吐かれたらしいです
 誰も家事一切やりたくないです、結婚するとは稼いでくれる方が居るから、自分が専業で安閑と暮らさせて貰える立場ではないですか?
 この奥さん、感謝とか謙虚さが微塵も無い方です。
 人間性を問いたい相手です。奥さん失格で良いでは?

>この場合、たとえ離婚しても慰謝料は発生するんですか?
 家事専業が自分の立場です、それは仕事で言えばストライキではないですか?
 安心して暮らせる安らぎの場を用意出来ないなら、俺の今での稼ぎ分を返してくれと反撃に出ませんか?
 我が儘もいい加減にしてくれではないですか?
 精神的威圧を掛けるのは誰でもないその妻本人です、逆DVでは?

>友人本人は子ども無し浮気、ギャンブル、タバコも無し
お酒は週一で缶ビール2本くらい嫁に変わって洗濯・掃除・食事はある程度こなしているみたいです
嫁の家事についてあれこれ細かい事も言った事がないらしいです
 模範亭主を鏡にした方です、駄目嫁なら追い出せば、2年くらいなら10万くらい付けて三行半を出すかです。別れない!
 毒にならない最低ラインの女、専業を夢見る愚かな女も居るから以後気を付けた再婚する事です、子ども居ない段階が切れ目です。

 切れて当然の最低の女に引っかかった男性、気の毒です。
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私も、妻は家政婦ではないという考えは賛成ですが、役割分担はわきまえています。



夫婦は「協力し合う義務」がありますので、妻が家事も仕事もしないのであれば、ご友人の方から離婚を言い出すならともかく、妻の方から離婚と言ってもおかど違いですし、慰謝料なんてとれるはずがないと思います。

逆に、働きもしないで家でごろごろしている夫に、働いている妻が「あなたも働くか家事をして」と言った場合を考えてください。
それで夫が離婚するといっても慰謝料なんて払うわけないですよね。

仮に、専業主婦だからと言って夫が全く家事に協力しないのはいけないことですが、それを理由に慰謝料をとろうとしても裁判で立証するのは難しいそうです。
ましてや、ある程度の家事をしているならそれにさえ当たらないです。

「離婚 正当事由」などで検索すると、離婚についてのプロのアドバイスが得られます。
何件か読んでみましたが、「専業主婦が家事を全くしないのは悪意の遺棄」とみなす場合もあるようです。

家事をしない妻が実家に帰っているからといって全く生活費を渡さないと、反対に夫の方が「悪意の遺棄」とみなされるので注意してください。

個人的な感覚としては、慰謝料なんて脅かされて夫が焦ったりするから、この専業主婦さんは我儘言えば通ると思って甘く似てるんでしょうね。
家事を何もかも妻がやるのが当然という態度は避けるべきですが、協力し合うのが夫婦ですって良く話し合えるとよいですね。
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慰謝料はあくまで「お気持ち」ですから発生しないと思います。



ただ、結婚後の収入に関しては折半しなければいけませんので、
この点で彼は不利になるかと思います。手切れ金として諦めるしかなさそうですが・・
(もちろん、それまでの貯金は関係ありません)

さらに彼から妻を訴えて慰謝料支払わせることも考慮した方がいいでしょう。


また、彼から妻に対して生活費を渡さないことも法律では認められます。
逆に妻が働いている客観的証拠がある場合は彼に対し生活費を払わせるよう
法的指示を加えることもできます。ただし、法的強制力はあまりありません。

ですからこういったことも含めて、彼がこれまでに妻の専業主婦をしないことに
対する慰謝料請求するとともに、収入の折半はいかなることがあろうとも
渡そうとしないこと、それから、今のうちに通帳やキャッシュカード、クレジットカードは
一時凍結しておくなどもよいと思います。
もし、妻が持っているのなら無断で全額引き落とされないとも限りませんから。
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こんばんは



ご友人に悩み相談><大変ですね

かなり我がままな専業主婦さんみたいですね

離婚調停を申したてて、第3者の調停委員さんを交えて、お話し合いをすれば

いかに『専業主婦』なる立場が法的に、ご理解出来ると思いますよ

慰謝料まで請求るす「その専業主婦産』とは協議離婚(2人での話し合い)は無理ですね

離婚調停1か月に1回の協議を「6回」程度して 話し合います。

お近くの家庭裁判所で申請してください。 高額な経費はかかりません

では 失礼いたします。
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