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中国の居留許可について。

現在上海に留学中で今年の7月31日で居留許可が切れることになります。
しかし、その後も旅行などで、大体8月13日くらいまで中国にい続けたいと考えております。
そこで7月28日から8月11日までシンセンに滞在する予定なのですが、もちろん8月中は不法滞在です。

ここで2つ質問なのですが、

(1)7月31日に香港へ行き、7月31日当日、香港からシンセンへ入ると、中国の15日間ノービザ滞在が認められるのでしょうか?それとも7月31日に香港へ入り、8月1日にシンセンへ戻らないとノービザが適応されないのでしょうか?

(2)観光ビザの申請について。
居留許可が切れてしまうため、観光ビザを申請するのも一つだと思うのですが、例えば
7月20日 観光ビザ申請
この場合は7月31日までの居留許可はどうなってしまうのでしょうか?効力はなくなり、観光ビザでの滞在に切り替わるのでしょうか?


複雑な質問で申し訳ありませんが、
回答、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

(1)は“一般的には”問題ないです。


極端な話でもなんでもなく、一旦香港に出てから一時間も立たずにシンセンに戻るなんてことは普通に行われていることですし、それで問題なく新たなノービザスタンプがもらえます。
ですがこの場合、7月31日の時点ではまだ居留許可は有効なはずなので、入国審査の際に居留許可を失効させて(と言う手続きが可能かどうかは知りませんが)、少なくとも新たにノービザで入ることを伝えなければ入国審査官が混乱しちゃうと思いますし、おそらく向こうから何か言ってくるんじゃないでしょうか。

ビザの切れ目に香港に出て15日のノービザエントリーで一時凌ぎをする人はいますが、さすがに居留許可が切れた後の一時凌ぎで・・・という話は私自身は聞いたことがない。
そういう意味じゃはっきりしたことはいえませんが、少なくとも“一般的には”同じ日に香港→シンセンを往復しても、新たなノービザ滞在用のスタンプがもらえます。
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(1)はどうなのかよくわからないので(2)だけ回答します。




居留許可を持っているのなら、新規で30日滞在のLビザを取得するという形で、実質的に滞在期間が延長できます。ただし留学期間自体は終了していますから、居留許可そのものが延長されるわけではありません。まあビザに切り替わったところでどうということもないのですが。

基本的に4営業日で取得できます。手数料は2年前の話ですが400元でした。

注意したいのは、この30日有効のLビザの有効期限は居留許可の切れる日からでなく、申請日からです。7月20日に申請したとすると8月20日までになります。
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