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先日、NHKから放送受信料の契約・収納業務を受託された業者の人(もしくはその業者から業務を委託された人)が我が家にやってきました。

私がワンセグ放送を受信できる携帯電話を所持しているとのことで、契約の義務が生じるため、
契約するようにとの案内を受けました。
ただし、契約の義務が生じるとのことを、今、知ったので、本来なら携帯電話を購入した時に、
契約しないといけないところを、本日からの契約で構わないとのことも教えていただきました。
(ワンセグ付き携帯電話買った時に販売店から契約が必要な旨、説明を受けたが意図的に契約していなかった旨を業者の方に伝えましたが、それでも本日からの契約で構わないとのことでした。)

最近、放送法が改正されたことを思い出し、詳しく条文を読んでおこうと思い、申し訳ないが、業者の人には一旦帰っていただきました。

放送法には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」
と記載があるので、私には協会と放送の受信についての契約をする義務が発生します。
「放送の受信についての契約」とはどんな契約だろうと思い、調べてみると、放送法には明確な記載は見つかりませんでした。
おそらく、協会(NHK)の日本放送協会受信規約が今回契約すべき「放送の受信についての契約」内容であると考えております。

携帯電話の小さな画面であることと、視聴時間が極端に短いこと(購入後1年経ちますが、まだ見ておりません)、度重なる協会の不祥事により協会への信頼が全くないことを理由に、
年間14910円の支払い金額を安くしていただけないか交渉しようと思います。

東横インでは必要契約件数の5%程度で契約を行っていたそうなので、
協会が規約の変更を認めていただき、総務大臣の許可さえ取っていただければ可能であると思います。
(事業所契約は規約の変更が可能だが、一般家庭との契約では規約の変更は不可能?)

協会側が私に対して、「規約の変更ができないため、契約を締結することを拒否する。」といったことは起こりえるのでしょうか?
もしくは、契約内容の交渉が契約拒否と取られ、民事裁判となり、裁判所から現契約規約にて契約せよ。との命令が下るのでしょうか?

自賠責保険の場合も契約締結を法律で定められており、契約しない場合は自動車等の運転をしてはいけないと明記されています。
放送受信契約を締結しない場合も同様にNHK放送の視聴はできないのでしょうか?(視聴しないのでできなくても問題ありませんが・・・)

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/know/qa.html#q6

コレに書いてあるように、携帯のワンセグも「協会の放送を受信することのできる受信設備」にあたる為、受信契約の対象となり、受信料のお支払いが必要になる!と、NHKは言ってますね

まぁはっきり言ってバカじゃない?と思う事ですが

携帯ワンセグだけで受信料取ろうとする契約・収納業務徴収員なんて殆ど居ないと思いますが・・・かなり杓子定規なヤツですね

ウチにも良く来ますけど、テレビ無いよ!と言うと帰って行きます
本当に無いんですか?と言われたら、ウチの屋根にアンテナ建ってないだろ?と言うと帰って行きます
更に(ニュース)情報はどうやって知るんですか?と聞かれた事もありますが、ラジオと新聞とインターネットで十分と言うと大人しく帰って行きます
携帯のワンセグについて聞いたところ、携帯だけでしたらいいですと言って帰ってしまいました
徴収員によって契約があやふやなんですよね・・・・・

受信契約しなければ、貴方がNHKに訴えられる事は無いです
契約してないんだから当たり前ですよね
訴えられるとしたら、受信契約したのに支払い拒否したときだけです

>本日からの契約で構わない
との事ですが、日本放送協会受信規約では契約が成立すればその条項により受信機設置時からの受信料を支払うことになる。となってますが、受信機設置後で契約締結日以前の月の受信料を徴収しない場合があると言う補足があります
なので受信契約するとしても、過去にさかのぼって支払いする事は殆どありません

まぁ個人ごとですが、ワンセグ携帯持ってるけどテレビ観ない私とすれば、受信契約なんてする気無いですね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

新しく改正された放送法では「電波放送受信機を設置した者」から「放送を視聴する機器を設置した者」へと変更されるようです。
この放送にはYoutubeやUstreamも対象に入ると解釈されるため、
インターネットで情報を収集するだけの人も受信契約を締結しなければいけなくなります。
インターネットで情報を収集している=契約の義務が発生 となってもおかしくありません。



>受信契約しなければ、貴方がNHKに訴えられる事は無いです
>契約してないんだから当たり前ですよね
http://blog.livedoor.jp/nnnhhhkkk/archives/65527 …
受信料の支払いを訴えられることはないのですが、
どうやら、契約するように訴えられている人がいるようです。


法律では設置した日からの金額を支払う必要があるが、
過去の日付で契約できないので、しかたなく契約日からの金額を請求しているのでしょうか?

お礼日時:2011/05/04 02:04

>私がワンセグ放送を受信できる携帯電話を所持しているとのこと


どうしてそんな事を知っているのでしょう。不思議です。

>年間14910円の支払い金額を安くしていただけないか交渉しようと思います。
そもそも携帯電話のワンセグ放送のみで受信契約をするなんて聞いたこともありません。
仮に契約しなければならないとしても、私ならアホらしくて他の解答者様と同様突っぱねます。
家にテレビがあり受信契約している場合は支払金額は安くはならないでしょう。

>協会側が私に対して、「規約の変更ができないため、契約を締結することを拒否する。」といったことは起こりえるのでしょうか?
そんなことは起こりえないと思いますが、向こうから拒否してきたら願ったり叶ったりですね。

>、契約内容の交渉が契約拒否と取られ、民事裁判となり、裁判所から現契約規約にて契約せよ。との命令が下るのでしょうか?
受信契約していて支払拒否しているならともかく、単なる受信契約契約拒否で裁判所が出てくることはないでしょう。

>放送受信契約を締結しない場合も同様にNHK放送の視聴はできないのでしょうか?
これは携帯電話での視聴の話ですよね。そもそも放送受信契約と視聴する、しないとは関係ありません。
通常のテレビであればたとえ見なくても放送法上契約を迫られますが、たかだか携帯のワンセグ放送位で契約を迫るのもどうかと思います。私なら気にしないで見ますよ。

上記の回答内容はあくまで私見です。ただ質問者様のあまりに生真面目な質問内容を見ての私なりの意見ですが参考にしていただけたら幸いです。
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この回答へのお礼

>>私がワンセグ放送を受信できる携帯電話を所持しているとのこと
>どうしてそんな事を知っているのでしょう。不思議です。
私が持っていると伝えました。テレビは残念ながら放送を受信できる状態にはしていなかったので・・・

>受信契約していて支払拒否しているならともかく、単なる受信契約契約拒否で裁判所が出てくることはないでしょう。
http://blog.livedoor.jp/nnnhhhkkk/archives/65527 …
私も信じられなかったのですが、協会は未契約者にたいして、契約するように裁判所の力を借りることにしたようです。
5世帯中、3世帯は裁判になる前に契約を締結したようです。

携帯のワンセグは機能が付いているだけで、民法を含め視聴しておりません。
(放送法上、視聴しているかどうかではないようです。)


>上記の回答内容はあくまで私見です。ただ質問者様のあまりに生真面目な質問内容を見ての私なりの意見ですが参考にしていただけたら幸いです。
私は生真面目な人間では無い方だと思います。
普段、忙しい時や面倒くさい時は、文章では書くことができないような酷い罵声で追い払ったり、罵ったりしています。
先日は、時間を持て余していたので、40分ほど業者の人を足止めし、重箱の隅をつつくような質問をし続け、おかしなところがないか、粗さがしをしていただけです。(暇つぶし・業者いじめ。業者の人、ごめんなさい)

ただ、放送法の改正に伴い、今まで契約を拒否していた理由が通用しなくなる人が増え、言葉巧みな業者の押しに負けて契約する人がいないか心配です。

「放送協会との契約は自由意思でできる」と裁判官が言っているにもかかわらす、
http://majikichisokuhou.blog34.fc2.com/blog-entr …
放送協会から契約するように訴訟される事象に納得できません。
http://blog.livedoor.jp/nnnhhhkkk/archives/65527 …
何か、私の知らない落とし穴があるようで・・・

お礼日時:2011/05/04 03:07

私はNHKの不当な受信料徴収制度に反対している加盟団体の一人です。


NHKと契約するしないは国民の自由、NHK側もお金を支払わない世帯に番組を見せる必要はないのです。
これが本来の契約法、強引に自宅に押し掛け脅迫までしている始末、私はすべての内容を録音していた為逆転無罪を勝ち取っているのです。
以降長崎県内の加盟団体を探し出し、頼もしい仲間と一緒にNHKと戦っています。
主さんも脅迫されているでしょ、自分で加盟団体を作るかお住まいの地域でこちらの活動をされている団体を探してください、同じ苦しみを味わっている仲間が必ずいるのです。
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自賠責と同等に考えるのは無理がありますが。


ワンセグで携帯だろうが、車載テレビだろうが受信できる設備をもってるだけで契約義務が生じることは現状間違いないです。
ただ、ほとんどの世帯が一般のテレビの1台くらいあるのが現状なため携帯狙いにならないだけです。
まったく見ないので契約がいやならそんな携帯はないとか交換した、あるいはまもなく交換するとか突っぱねればどうですか。(相手が何言っても後は無視)
現状それくらいしか手はないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>自賠責と同等に考えるのは無理がありますが。
契約することを法律で義務付けている事項が似ていたので、バッチリかと思ったのですが、無理がありましたか・・・

協会が私、もしくは私が愛する我が国の発展のために放送事業に取り組んでいただける姿勢を感じることができれば是非、契約したいと考えております。

私がワンセグ放送を受信できる機器を使い続けている事を協会側が証明しなければいけないので、無理に突っぱねなくても、契約を強要されることはないと考えております。

お礼日時:2011/05/04 02:12

あなたは騙されています。



ワンセグを視聴するのに受診料なんて
聞いたことないです。

NHKに苦情の電話入れましょう!
いや警察に「こんな人が来るんですけど」と言いましょう!

詐欺です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ワンセグ放送は電波放送受信機の扱いになるため、法律で契約することが義務づけられているようです。
携帯電話の販売店、もしくは販売スタッフにおいてはしっかりと説明をしているところもあるようです。(私は説明を受けました。)

先方の騙そうとする意志を証明しないといけないので、詐欺と断定するのは難しそうです・・・

お礼日時:2011/05/04 01:44

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