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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>ビザを取得した後、入国した時に、同時に、在留資格なるものを取得しなければならない、または、自動的に、在留資格が付与されるのでしょうか。
入国審査というのは、在留資格を取得するための審査です。審査にパスすれば在留資格が「上陸許可」の形でもらえて入国できるし、審査にパスしなければ入国拒否なので乗ってきた航空会社又は船舶会社の責任においてお帰りいただきます。
>言い方を変えれば、常に、ビザと在留資格は、セットで持たなければならないと言う事でしょうか。
う~ん、違うなあ。ビザと引き換えに在留資格がもらえる、ってとこかな。
ビザは入国審査を受けるために必要な、在外日本大使館・総領事館からの推薦状のようなものです。一次ビザなら上陸許可をもらった時点でもう意味のないものです。だから日本国内に居るのにビザは要りません。日本に入国するときだけに、有効なビザは必要なのです。
例えば日本国内で生まれた外国人の子は生後30日以内に入国管理局へ申請して在留資格を取得する必要があります。でも日本国内に既に居るので、入国審査を受ける必要はないためビザは要らないのです。
そもそも、日本のビザは一次ビザが主で、発行日から3ヶ月経てば期限切れになるものです。たとえ一年の長期滞在目的のビザでも、ビザ自体の有効期限は3ヶ月なので、3ヶ月以内に日本の入国審査を受けなければ無効になります。
例えば90日の短期滞在ビザを持って日本に来たとします。でも入国審査で入国目的とか日本での予定を聞かれ、入国審査官が「あなたは30日(15日)で十分」と判断されれば、30日(15日)の在留期間の上陸許可しかもらえない場合もあります。その場合はいくらビザが90日としてあっても無効で、上陸許可シール上に記載されている在留期間以内に出国しなければなりません。
4回も回答して頂きありがとうございます。十分に、理解出来たとは、言いがたい状況ですが、いままでの所をまとめてみました。ビザは、外務省管轄、在留許可は法務省管轄、更に、入国時に、必要なのは、ビザで、そのビザを入国審査官が、確認をして在留許可を与える、その結果が、パスポートに上陸許可シールが貼られるということですね。
日本で生まれた外国人の子供には、ビザは不要で、在留許可が必要であるという説明は、分かりやすい例ですね。
No.3
- 回答日時:
>「外務省管轄のビザと、法務省管轄の在留資格」の違いについて、具体的に教えて頂けますでしょうか。
ビザは日本に入国するためのものです。
在留資格は日本に滞在するためのものです。
原則、日本に入国しようとする外国人は海外の日本大使館・総領事館でビザ=査証を取得して来なければなりません。通過ビザや一部の国の短期滞在ビザなど、一定の条件を満たせば免除される場合もあります。
入国審査でビザとパスポートを見せて日本への上陸が認められると、上陸許可シールを貼ってくれます。上陸許可シールには在留資格と在留期限が記されています。日本に上陸が認められた外国人はその在留資格に基づいて、日本に滞在できるのです。上陸許可シールが貼られた時点で、一次ビザならもう後は使い道はありません。
ビザでは日本に滞在できません。
在留資格では日本に入国できません。
但し、有効な再入国許可があれば在留資格でも入国できます。それが「再入国」制度です。このときに限り「再入国」のスタンプが押されます。
何度もご回答ありがとうございます。ご回答を頂くとまた疑問が出てきてしまうのですが、「ビザでは日本に滞在できません。在留資格では日本に入国できません。」とするとビザを取得した後、入国した時に、同時に、在留資格なるものを取得しなければならない、または、自動的に、在留資格が付与されるのでしょうか。言い方を変えれば、常に、ビザと在留資格は、セットで持たなければならないと言う事でしょうか。今回で、追加質問は、終わりにしたいと思います。
No.2
- 回答日時:
>永住だけではなく永住ではないビザも含めて、再入国許可を取得している方は、再入国の場合は、すべて「再入国」のスタンプが押されるという理解で宜しいのでしょうか。
ビザで入国するときは上陸許可シールですよ。ちなみに永住ビザというものは日本には存在しません。
ビザではなく、既に有効な在留資格(永住でも永住以外の長期在留資格でも)を持っていて、有効な再入国許可がある場合、「再入国」のスタンプになります。
外務省管轄のビザと、法務省管轄の在留資格を混同してませんか?
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。最初の質問の回答に関しては、理解出来ました。
もう一つ、混同しているというより、そんな区分があるとは、知りませんでした。折角ですので、「外務省管轄のビザと、法務省管轄の在留資格」の違いについて、具体的に教えて頂けますでしょうか。こちらは素人なので、分かり易くご説明頂ければ幸いです。
No.1
- 回答日時:
「再入国」ならば再入国のスタンプ、
「再入国」でないなら上陸許可シールが貼られます。
「再入国」とは、既に有効な在留資格と有効な再入国許可を持っている場合の入国のことです。たとえ永住資格を取得していても、有効な再入国許可がなければ永住資格は失効しますので、再入国扱いにはなりません。その場合に上陸許可シールを貼ってもらうには、ビザ免除の短期滞在を除き、ビザを持っていることが最低限必要です。
この回答への補足
勿論、再入国許可を取得している前提で、質問をさせて頂いたのですが、舌足らずな質問で失礼しました。つまり、永住だけではなく永住ではないビザも含めて、再入国許可を取得している方は、再入国の場合は、すべて「再入国」のスタンプが押されるという理解で宜しいのでしょうか。
補足日時:2011/06/22 19:06お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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