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1.youtubeのFLVファイルをRealPlayerでダウンロード

2.フリーソフトを使って、FLVをDVD形式にしてメディアに焼く

3.焼いたDVDメディアを職場等に持ち出し、職場限定等のレクレーションで使う。
 ※そのメディアを閲覧することによって直接的に金銭的利益を得るものではない)
 ※Youtube動画UP者に対し、損害を与えるものは一切ない。本人から直接訴えられる場合は別の話。)

動画アップ者から直接的に訴えが起きない限り、法律上大丈夫なんでしょうか?

実際にこのようにやっている人多いと思うのですがね・・・・

どうでしょう?

A 回答 (3件)

私人が決めた「利用規約」と、公が決めた法律とは異なるので、どちらに従うかです。


たとえばここで有料動画サイトで、利用規約では有料だが何となく支払いたくないという質問が毎日出てきますが、法律の要件を満たしていなければ、利用規約なんか無視してもかまわないというのが大方の意見で、法律はどうあれ、利用規約には従わなければいけないというのはむしろ少数意見で、私も法律が優先すると考えています。
その立場から言えば、違法にアップロードされたとはっきり分かるものを除けば
(包括契約を結んでいる団体・会社が管理するコンテンツや著作権者自らがアップロードしたものは合法だから別として)

1.youtubeのFLVファイルをRealPlayerでダウンロード

2.フリーソフトを使って、FLVをDVD形式にしてメディアに焼く

このあたりは何ら問題ないと思います。

しかし

3.焼いたDVDメディアを職場等に持ち出し、職場限定等のレクレーションで使う。

これはだめだと思います。
やってよいのは、個人による家庭内利用に限定され、職場の人たちは家族じゃないですよね、赤の他人に見せたら家庭内利用を逸脱します。

※そのメディアを閲覧することによって直接的に金銭的利益を得るものではない)
※Youtube動画UP者に対し、損害を与えるものは一切ない。本人から直接訴えられる場合は別の話。)

拡大解釈すれば、路上で無営利でYouTubeのコンテンツを流し、後日の選挙への立候補とか商品の販売につなげようという輩が出てきます。
線引きが難しくなるので、家族以外はどう見てもだめでしょう。

また教育目的もいろいろ決まりがあり、無制限ではないです。
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そんなことりもユーチューブではダウンロード自体を禁止していますよ。

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> 動画アップ者から直接的に訴えが起きない限り、法律上大丈夫なんでしょうか?



  凄く、へんな考え方ですね。これは、動画upしたものが必ず著作権者ということになってしまいます。そんなことはないです。

  また、学校とか、公共の場所と、一般と頃は扱いが違ったと思う。また、金銭的な利益を得なくても、だめなものはだめでしょう。(たとえば、CDをコピーして、友達に渡すのは、金銭的に利益を得なくても、だめなように)

  だって、製作者などの利益を得る機会を奪ってる可能性があるものね(そのコンテンツを見た人が見なければ、そのコンテンツの入ったDVDを買った可能性がある)
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