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まず先日中古車オークションの有名な店に行き何かあるか聞いた所欲しい車の昔の型(ここ問題、新型があるなら最初から出してこい)を出してきた、それでその日のうちに店側が次から次へと紙を出してきて説明もあまりなくサインをさせられたのですが、それが最終的には契約書だったとは知らずに。

ちなみにここで1万円を預からせての事、これは決めるか決めないかまだわからない状態の取り置き金くらいにしか思ってませんでした。

自分では正式に契約をしたと思ってなくて、その日に他の車屋に見に行ったらやっぱり新型が欲しくなってしまい2日後にキャンセルを申し出た所『あれは本契約書だったからキャンセル料が発生します』と言われました、わたしはあれが本契約書だとわかってなくて契約書にサインをしたのは自分が悪いのかもしれませんが、向こう側はそんな説明もちゃんとなく、キャンセルしたらいきなりそうゆうふうに言われても・・・・って言ったら『契約書にちゃんと書いてあるからちゃんとみてください』って言われました。

確かに後でよく見たら書いてあったけど、お金の事なんだからきちんと説明が欲しかったです。

それはしょうがないと諦め1万はもういらないのでキャンセルしますと申し出た所そうしたら『10万を払う義務がある』と次に言われてました、それも契約書に書いてあると言われ、『裁判しますか?』と言われたので怖くて渋々10万を払ってしょうがないから解約をしようとした所次に損害賠償金が発生しますって言われました。

なんか次から次へとキャンセル料のお金が発生してどうしたらいいのかわかりません。

*まずこっちは理解してなかった。

*店側の説明不足、告知ミス。

*まだ車庫証明や住民票の提出はする前。

*車庫証明とか住民票を提出して始めて契約成立とばかり思っていた。

*店側は車庫証明を貰ってない状態で勝手に店同士で購入手続きを進めちゃうのはいけないのでは?

*車庫証明がないと車って売ってはいけないんでは?

この場合10万も損害賠償金も払わなくてはいけないのですか??

納得出来ません!!


最後まで読んでくださってありがとうございました。

A 回答 (1件)

判らない箇所があります。

1万円の領収書になんと書いてあるかですね・・・

預かり金、手付金なんて書いてますか


手付金であれば

民法
第五百五十七条  買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。

とありますので1万円を放棄すれば契約を解除できます



預かり金又は無記載ならば ・以下の法律が関係してきます



民法第420条
(賠償額の予定)
1.当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
2.賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3.違約金は、賠償額の予定と推定する。


まず契約書を見てください
違約金(キャンセル料)が記載されている時は契約を解除するためには、違約金(キャンセル料)を支払う必要があります。


では 錯誤が適応されるのか・・
民法
第95条(錯誤)
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

本契約書だとわかってなくて契約書にサインしたので錯誤を主張できるかってことです。
相手が契約書ですと言わないでいきなりサインを求めれば主張できる可能性がありますね

問題は、相手の説明不足を証明できるのかです

裁判になれば負ける可能性が高いですね 証明できる可能性が高い

でも10万円ならば 裁判しても経費で赤字になりますから・・・


私ならばどうぞ裁判して下さい。差し押さえもでもして下さい・・と言えば良いだけの話なんですがね
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