
十数年前に永住権をとりずっとNYに住んでいる日本国籍の者です。
10年前にマンハッタンで泥棒に入った黒人に暴行し過剰防衛処分として保護観察処分を受けました。その護観察処分は既に満了したので取り敢えず一安心なのですが
それから2年前にshared room(kitchen,bathroomのみshared)に引越しして去年,日本人女性が隣室にこして来ました。
でもその女性の態度がとても悪かった(全然フレンドリーではない)ので段々むかついて来て今年6月頃から頭を叩いたり蹴ったりしました(アザとか出来ない程度に),回数は10迄に8回位やったかと思います(自分では虐待とは思っていません)、
時には包丁を振り回して「警察に言ったらぶっ殺してやる!」とか挟みを振りかざして「丸坊主になったら許してやる」とかつい怒鳴ってしまいました。キッチンやバスルームにも監禁してしまいました(8時間位)。
更には「目の前で放尿したら許してやる」とか「うんこ食べたら許してやる」とかも言ってしまいました。監禁中は911に電話させないように見張ってましたし,911に電話した場合にはぶっ殺すとも脅してしまいましたので彼女はビビって泣き寝入りしてたようです。仕舞いには鬱病を患ったみたいでした。
その間,彼女はDV問題(?)としてカウンセラーに相談したり,最寄の警察署に行って刑事告訴するとほのめかして来るようになりました(多分,カウンセラーの入れ知恵だと推測します)。
それで質問なのですが刑事告訴されたら私の永住ビザは剥奪されるのでしょうか?
私としては悪いは彼女のほうだと思うのですがもし私が裁判で負けたらどうなるのか心配で心配で。。
負けなければこれからもずっとアメリカに住み続けれるのですよね?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
独自でネットで調査したところ、カリフォルニアにある瀧法律事務所に勤める弁護士の吉原 今日子さんという方が最新の移民法らしきものを説明してる文献を見つけました。
質問者様のケースに該当するかわかりませんが参考になると思いますので、長くなりますがそのままコピーします。Q. 現在、グリーンカード申請中ですが、2回目の飲酒運転で逮捕されてしまいました。
1度目の飲酒運転での逮捕後のプロベーション中に、2回目の飲酒で逮捕されました。
グリーンカード申請を却下されることはありますか。
A. 飲酒運転で逮捕されたこと自体が直接的にグリーンカードの却下につながるわけではありません。
Q. 私は強制送還されてしまうのでしょうか。
A. 飲酒運転は強制送還の対象になる犯罪には含まれません。
但し、飲酒運転であっても4回行うと重犯罪 (Felony) となります。
飲酒運転は、捕まってから10年以内 (以前は7年間でしたが、2005年1月1日より10年に変更されました) に行うとそれが加算されます。
ここで、注意しないといけないのは、加算された時から10年以内に捕まると、前回の分も追加されて加算されるということです。
例えば、1回目に飲酒運転で捕まった後、9年後に捕まると、それは2回目となり、その時から数えて9年後に捕まった場合は (1回目と3回目の間は18年間ありますが)3回目として計算されるということです。
すなわち、1度も捕まらない期間が10年間ない限り、回数が加算され続けていきます。
従って、この計算方法により、合計4回の飲酒運転になると強制送還の対象になるということです。
ですから、あなたの場合3回目の飲酒運転の後10年以内に4回目の飲酒運転をしてしまうと、強制送還の対象になってしまいます。
但し、飲酒運転が強制送還の対象となる犯罪に含まれないからといって、あなたの場合、全く問題にならないというわけではありません。
グリーンカードの手続きの中でアメリカにて最後の申請 (I-485) を行った場合は、指紋を採られますので、あなたの逮捕の記録は出てきます。
また、日本でインタビューを行うことを選んだ場合 (Consular Processing) であっても、最後の日本のアメリカ大使館でのインタビューの際に記録が出てきます。
この際、いかなる軽犯罪の記録が出てきた場合であっても、それを問題とする場合がほとんどであり、その犯罪がどの種のものであったかを証明するのは、申請者側の責任としています。従って、あなたの犯罪記録が飲酒運転であり、その他の犯罪ではないことを証明しなければいけないということです。
あなた自身がこれを立証する義務がありますので、飲酒運転を処理した裁判所からの書類、Police Report、Complaint、Minutes (Probation) Order、Docket Reports 等を入手しておかれることを強くお勧めします。
特に、Docket Reports は、あなたが最終判決の条件として与えられた内容(アルコールスクール、罰金の支払い等) を全て遂行したことの証明となるので大切です。
あなたがすでに罪科を償ったという証明がとても重要になるということです。
あなたが判決を受けた裁判所に行けば入手できますので、そこで Docket Reports の Certified Copy の発行を依頼してください。
これらの書類は、アメリカにて最後の申請 (I-485) を行う場合は、I-485 と一緒に提出してください。
また、アメリカの移民局からインタビューに呼ばれた場合も、この Certifed Copy を持参してください。日本でインタビューを行うことを選んだ場合 (Consular Processing) は、これらの書類を日本のアメリカ大使館でのインタビューの際に持参してください。
また、仮に飲酒運転以外、例えば、上記の強制送還の対象となる犯罪を犯した場合であっても、犯罪の程度によっては、Waiver を申請することにより、グリーンカードを取得できる可能性もあります。
この場合における最終的な判断は、移民局、あるいはアメリカ大使館において担当した審査官が行うことになります。
あなたの場合は、2回目であるからといってそれだけでグリーンカードを却下されることはありません。
しかし、審査の中で問題視されることは避けられません。
刑罰を受け、科せられた罪を償ったことを立証してください。
犯罪を犯してしまった事実を隠すことはできませんので、正直に移民弁護士、移民局にも報告することを怠らないようにしてください。
また、必要とされている Certifed された Docket Report をI-485 申請時、インタビューの時には必ず持参してください。
Q. 他に、グリーンカード申請を却下される犯罪要因にはどんなことがありますか。
A. 犯罪には、強制送還の対象となる犯罪 (Crime subject to Deportation) と、強制送還の対象とならない犯罪があります。
強制送還されてしまうと、再びアメリカに戻ることができません。
強制送還の対象となる犯罪は、すべての重犯罪 (Felony) および一部の軽犯罪 (Misdemeanor) がそれに当たります。
軽犯罪の中で強制送還の対象となるものは Domestic Violence と 道徳に反する犯罪 (Crime Involving Moral Turpitude) の2つです。
Domestic Vciolence とは、夫婦 (離婚した後の前の夫・妻を含む) 間、あるいは恋人間の暴力行為をいいます。
また、道徳に反する犯罪 (Crime Involving Moral Turpitude) が何であるか、法律上道徳に反する犯罪のすべてが記載されているわけではありません。
しかし、条例で道徳に反する犯罪と判断された犯罪の中には、麻薬に関する犯罪 (Controlled Substances)、詐欺 (Fraud)、窃盗(Theft) および暴力に関する犯罪 (Crime of Violence) 等が含まれています。
この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものです。各ケースのアドバイスは必ず弁護士及び専門機関にご相談下さい。
(2011年2月16日号掲載)
以上ですが、やはり弁護士に相談したほうがいいです。
ちなみにこの法律事務所は日本語による相談もしてるみたいなので、質問者様も問い合わせたほうがいいです。ヤフージャパンン、もしくはグーグルで「瀧法律事務所」で検索すればホームページが出てきます。申し訳ありません、僕にできることはここまでです。
質問者様も永住許可という特別な資格がありますので、腹立たしいのはわかりますが、あまりうかつな行為をされないほうが賢明かも知れません。
参考URL:http://www.us-lighthouse.com/specialla/e-9346.html
No.5
- 回答日時:
アメリカ在住です。
法律については州によって違うので他の方の回答をアテにしない方が良いと思います。
でも、本当にあなたは質問内容通りの事を被害者にしたのですか?
あなたの質問、ツリではないのですか?
もし、ツリではないのなら、あなたはここで、暴行、恐喝、監禁等の犯罪を自白している事になりますよ。ニューヨーク州では、インターネットでの発言は証拠として警察に扱われ、DAや裁判所にも証拠として認められます。一応あなたのご質問、ダウンロードしますね。あしからず。
移民権云々よりも、LikersやSingsingでの暮らしぶりをご質問なさると良いと思いますねぇ。。
No.3
- 回答日時:
お仕事は何をされてるのでしょうか。
まっとうな仕事についてなければ、ある意味そのままスルーしてしまえるかもしれません。No.2
- 回答日時:
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