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教えてください!消防施工規則にはアラーム弁の設置場所は『当該防火対象物の階ごとに・・・』と有りますが、この『階ごと』という言葉の取り方として、例えば、1階系統のアラーム弁は1階に設置、2階のアラーム弁は2階に設置、というように『場所』を指定しているものなのか、それとも階ごとに配管を系統分けして施工すれば、アラーム弁の設置場所は問わないのかを知りたいです。
なぜかと言いますと、既存(2階建)の建物にスプリンクラーを義務設置することになり、専用のアラーム弁室を設けられない為、屋外の外壁に1階、2階分のアラーム弁を隣合わせに設置する計画をしている為です。
どうか、ご回答をよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

消防設備士です。



アラーム弁が「階ごと」と規定されているのは、階をひとつの単位としてスプリンクラー放出を火災発報として検出する必要があるためです。

ですので一般的には、1階のアラーム弁は1階に、2階のアラーム弁は2階に設置され、アラーム弁から分岐した末端のスプリンクラーヘッドから放出したときには、アラーム弁が感知しウォーターハンマーや圧力スイッチを経た電気式警報システムを利用して、当該階に火災の発生を知らせることになります。

ウォーターハンマーの場合は当該階にアラーム弁がないとかなり難しいつくりになってしまいますが、現在では圧力スイッチで火災(つまり放出)感知し、自動火災報知設備に発報信号を送信して火災を知らせるものが主流ですので、屋外であっても1階と2階の放出経路が別になっていれば問題はないといえます。

もっとも地域の消防によっては許可されない場合もありますので、アラーム弁をどこに置いても放水量は確保できること・アラームは当該区域に報知されること・確実に運営管理されること、を確認してから消防と交渉してみることをお勧めします。
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