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子供が親の死亡等により不動産を相続しておきながら、自分名義に名義変更をしないままでいても、問題はないのでしょうか?

それとも、一定期間の間に済ませるというような規定とかあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

 なんだかカテ違いのように思いますが。


 遺産分割協議書がきちんと作られているのであれば,問題はないように思いますが,相続されたお子さんが亡くなられた時とか,金銭トラブルを起こした時,売却しようとする時などにお困りになるかと存じます。
 いつまでに相続登記をしなければならないという規定はなかったと思いますが,速やかに相続登記をなさることをお勧めします。
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この回答へのお礼

なるほど……。
とくに何かコトが起こらない限りは問題なさそうですね。

ごめんなさい。
自分の事例ではないのですが、このような事例が何例かあったので……そういうものなのだろうかと思って……。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/12/16 02:09

相続=名義変更だと思いますが?


ちょっとご質問の事態が把握できません。

不動産には毎年固定資産税の請求が来ます。
未相続であれば故人の名前宛または「相続人代表者」宛に税金支払いの手紙がきます。

この回答への補足

子供が納税している(納税証明書の納税者名は子供)ものの、登記簿上の名義はその父親のまま。
でも、父親は死亡している。

ということなのですが…。

補足日時:2003/12/16 00:04
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その方が生存していれば特に問題無いです。


亡くなってしまうと、その後の相続に問題が出てきたり、手続きが面倒になったりと、問題が発生します。
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