父が5月初旬に急死してしまいました。
父はひとつ上の兄(定職のない独身62歳)の賃貸住宅(都営住宅)の連帯保証人をしていましたので、母が父の遺産を相続するとこの身分についても相続をすることになると思います。
この兄は今までのところは家賃の滞納をしたことがないのですが、我々から見ると考え方が常人とかけ離れていて信用の置けない方なので、心苦しいのですがこれを機会に連帯保証人の身分を解消したいと考えています。
賃貸契約が自動更新とはいえ、父から母への名義の変更はあると思いますので、解消をするならこの時ではないかと考えていますが可能でしょうか?
可能であるとすれば具体的にどのような方法・手順で行えば良いのでしょうか?
なお、母がこのような申し出をした場合、父の兄がどう出るかは不明で、私としては民間の委託業者を使うことも考えています。
連帯保証人は貸主のほうが解消の可不可を決定できるということも存じ上げておりますが、もし同様の件について経験されたことがある方がおられましたらぜひお願い致します。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
ようやく足元が固まったようですから、次は対応について考えてみました。
保証人たる地位は法定相続人に当然に相続されますので、お母様だけでなくAsahikaguyaさんも保証人たる地位を受け継ぐことになります。
法律上当然に保証人の地位を受け継ぎますが、契約関係が複雑になりますので、改めて相続人の誰かと保証契約を結ぶことが多いようです。その際交渉の余地はあるでしょう。都営住宅がそうするかは知りませんが。
いずれにしろ、別の保証人を差し出さなければ、保証人を解除してもらうことは出来ないと思います。公営の住宅や公団なんかはきちんと規則があって、保証人を要求しているでしょうから。
いきなり内容証明+配達記録はおすすめしません。最初のボタンを掛け違うと、簡単なことまで先に進めなくなってしまいます。
sayo-chan、お返事ありがとうございます。
最初に内容証明を送った場合、貸主側から叔父に連絡がいくことになり、印象は良くないであろうことは想像がつきます。
まずは親族中で話し合い、別に保証人になってくれる人を見つけて穏やかに(ポイントでしょうね)話を進めることに致します。
葬儀後の手続き等で自宅を離れていたこともありお礼が遅れまして申し訳ありませんでした。
No.7
- 回答日時:
#1の回答者です。
どうやらAsahikaguyaさんを混乱させたようです。
十分な法律の裏付がないままに回答をしてしましました。
決して悪意はありませんでしたのでお許し頂きたいと存じます。
申し訳ありませんでした。
sayo-chanさん
ご教授有難うございました。
勉強させて頂きました。
感謝致します。
いえ、教えて頂けて確認を取ることができました。
ありがとうございました。
正直に申しまして、不動産賃貸借から生じる賃借人の債務の保証の場合だけ、強制的に相続させられる法の趣旨というのがわからないのですが、やっぱりなんらかの方法をとらなくては身分を解消してもらうことができないことがはっきりわかりました。
(実は一度弁護士に相談にいったことがあるのですが、10年以上も昔のことだったので自信がなかったのです)
近々また弁護士のほうへ相談にも行こうと思います。
ありがとうございました。
重ねて御礼申し上げます。
No.6
- 回答日時:
私の認識する判例通説は、継続的保証を信用保証、身元保証、賃貸借契約上の債務の保証の3つに分類し、前2者は相続性を否定し、後者については相続性を認めるというものです(債権総論増補版 奥田昌道 悠々社 414頁~420頁)。
同書420頁には「判例は、基本的保証債務の相続性を肯定する」として大判昭9.1.30民集13-103をあげています。
相続性を肯定することに否定的な学説もありますが、とても通説といえるものではないと思いますが(すみません松岡先生)。
少なくとも判例実務は相続性を認めてきたはずです。
ですから判例変更があったのかと尋ねたまでです。
SSSINさんが判例通説だとした根拠は何でしょうか?
まさか条文を見ただけということはないと思いますが、相続性を認めるのが判例通説だとする文献をご紹介いただければと思います。
参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/245.php
お返事ありがとうございます。
参考URLを見ました。
どうやら、不動産賃貸借から生じる賃借人の債務の保証の場合には、将来的身分に関しても相続が発生することに疑いの余地はないようですね。
変更してもらうよう伝えたとして、叔父がアクションをとってくれない場合、なにも打つ手はないのでしょうか・・・。
今なら何かやりようがあるかなと思い、投稿した次第です。
もう少しがんばってみようと思います。
本当にご回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
#1の回答者です。
法律について間違って記載してしましました。
(慌てて条文で検索したために何故か韓国の6法のものを記載してしまいました・・・すみません。慌て者です。)
身元保証法5条に訂正させてください。
身元保証法5条をもとに保証債務の非相続性や保証人の責任を合理的範囲に限定しようとするのが従来からの学説・判例の立場のようです。
No.4
- 回答日時:
#1の回答者です。
#3の回答で「賃貸借契約上の債務の保証については、相続性を認めているんじゃなかった?」については
■先ほどの回答通りで「相続が発生した時点で家賃の滞納額があれば、その滞納額については相続人が保証する義務があります。」ということでよいと思います。
■今後の保証債務については、身元保証法第7条により
「(身元保証契約の相続性)身元保証契約は、保証人の死亡によりその効力を喪失する。」と記載されています。
賃貸借契約上の債務の保証は継続的保証に属しますが、継続的保証については,保証債務の非相続性を認められていますし,保証人の責任を合理的範囲に限定しようとするのが従来からの学説・判例の立場であるようです。
また、参考までに保証人が生きている場合でも無期限でこの保証債務を負い続けなければならない訳ではなく、更新3回までは保証人の債務を認めるが、それ以降は免除された判例もあります。
sayo-chanさん、
私は上記の身元保証法の条文に基づいて回答させて頂きましたが、私の解釈が間違っているようでしたらご教授をお願いしたいと思います。
参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1747/mimot …
No.2
- 回答日時:
「叔父が今まで(父の死亡の時点まで)に家賃を滞納して貸主に迷惑をかけていた場合、つまり過去に起こってしまった分に付いては相続により返済しなくてはならないけれど、これから未来の連帯保証人については、その身分そのものを相続する必要はないということでしょうか?」
はい、身元保証の場合はそうです。
1.相続が発生した時点で家賃の滞納額があれば、その滞納額については相続人が保証する義務があります。
2.相続後に発生した家賃の滞納額については、相続人が保証する義務はありません。
3.1の相続が発生した時点で家賃の滞納額を確定させるために貸主に内容証明を送付すると同時に身元保証を解除します。
再度のご回答ありがとうございます。
SSSIN様のおっしゃる通りだとしたら、私にとっては朗報です。
とりあえず内容証明+配達記録は送ろうと思っておりました。
ただ、♯3の方が、どうやら別のご意見のようなので大変気になります。
SSSIN様の知識に関してはどこかHPで記載があったりしますでしょうか?
もし参考になるURL等がございましたらお教え下さい。
よろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
借入金があった等の場合の保証債務は法定相続の割合で各相続人に引継がれることになりますが、
しかし、賃貸の身元保証債務については、長期間にわたり責任も広範になることから、相続はされないことになっています。
ただし、相続発生時点で家賃の滞納が具体的に発生していた場合にはその債務については相続されます。
「今までのところは家賃の滞納をしたことがないのですが」とありましたので、債務を相続することはありませんし、身分保証を引継ぐこともありません。
今後の手続として相続時点で家賃滞納がなかったことを確定させるために、貸主に内容証明を送付して身元保証を解除してください。
(その後の身元保証については、お兄様自身が新たに身元保証人を探すか民間の委託業者にお願いすることになります)
ご回答ありがとうございます。
ひょっとしたら長い間勘違いをしていたかもしれませんので確認をさせてください。
叔父が今まで(父の死亡の時点まで)に家賃を滞納して貸主に迷惑をかけていた場合、つまり過去に起こってしまった分に付いては相続により返済しなくてはならないけれど、これから未来の連帯保証人については、その身分そのものを相続する必要はないということでしょうか?
お手数ですがご存知でしたらよろしくお願いします。
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