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現在、義両親とは別居(他県のため)

義両親は自営(現役)で田舎暮らし。
200坪ほどの実家以外に、ちょっとした山や空き地も所持しています。
売るとしても、買い手がつくかどうかといった感じの土地です。
ローンなどの借金は無いと思います。

夫は一人息子のため、いずれは相続する立場になりますが
その時、実家が建っている所だけ相続するということは、可能なのでしょうか?
相続の限定承認というものに該当するのかどうかが分かりません。

相続については、かなり初心者なため、子供に説明するような感じで
教えていただけると、大変助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

民法に規定されている相続の種類には、次の3通りしかありません。



1 単純承認・・・資産と負債のすべてを無条件に相続すること。
2 相続放棄・・・資産と負債のすべての相続権を無条件に放棄すること。
3 限定承認・・・負債の存在する金額の限度内に限って、資産を相続すること。

『限定承認』とは、質問者様がお考えのような、『相続財産のうち家屋敷だけ選んで相続し、その他の資産(田畑など)は放棄する』という選択肢が与えられるような、被相続人に都合の良い制度ではありません。
一般的には、相続させられる負債額が資産額より多いか少ないのか不明な場合に、損をこうむらない様に保険として用意されている制度です。
限定承認を選択した場合、原則として被相続人の手元にはビタ1銭たりとも相続財産は入ってきません。
この点を、まずは勘違いされませんよう、よくご確認願います。

単純承認には、特に手続の必要はありませんが、相続放棄及び限定承認を選択したい場合には、相続の事実があった時(一般的にはご両親の死亡の事実を知った時)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して申立を行う必要があります。
3ヶ月の期限を過ぎてしまうと、単純承認したものと見なされてしまいますので、ご注意の程を。

基本的には、負債が一切ないという状況であるならば、単純承認でよろしいかと思います。
山や空き地は、所有していても邪魔にならないと思いますが、もし毎年の管理費や固定資産税等のご負担をお感じであれば、キチンと相続をした後で『所有権放棄』の手続を取られる方法しかないと思われます。
所有権放棄は、相続放棄みたいに単純には行かないと思うので、司法書士や弁護士などの専門家にご相談ください。
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この回答へのお礼

お早いご回答をありがとうございます。

限定承認とは違うんだろうなということは、何となく解かっておりました。
そんな都合良くいかないんですね。やっぱり。
実家は先祖代々のものなので、仕方ないとして、他の必要ない土地などは
自分で購入したわけでも無いので、受け継ぎたくないというのが本音です。
経済的に余裕があるわけではないので、微々たる税金でも、出費は出来るだけ
避けたいです。

所有権放棄という手続きがあるのですね。勉強になりました。

お礼日時:2014/01/25 13:29

遠く離れた田舎の宅地や山林は、利用する考えがなければ、隣接する所有者に売却するか、相続放棄するぐらいなら隣接所有者に贈与するのが現実的な方法かと存じます。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですね。相続後、贈与できるものなら、贈与する方向で考えたいと思います。
どちらにしろ、ノリだけではなく、色々考えて土地を購入するなりしていると思うので、
改めて義両親の考えを確認したいと思います。

お礼日時:2014/01/27 11:51

限定承認については#2の通りです。



なお、不動産の所有権放棄といのは実際にはできません。
国庫に入れるようにしたいのですが、受け入れ側もお断りですから。
http://nakatakahilo.cocolog-nifty.com/nakatakash …
http://users.ejnet.ne.jp/~yodaben/topic14.htm

ちょっとした土地なら固定資産税もかかってこないのではないですか?
とりあえずは相続しておけばいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>不動産の所有権放棄といのは実際にはできません。
らしいですね。ガックリです´д` ;

先祖代々の土地ばかりというわけでもないですし、
この先、実家の土地に自宅を建てなくて良いなら、完全放棄したいくらいです。

お礼日時:2014/01/25 14:42

>その時、実家が建っている所だけ相続するということは、可能なのでしょうか?



先の回答にもありますが、遺産全体の一部だけ相続というのは出来ません。

全部相続(単純相続)か全部放棄(相続放棄)か故人の財産と借金を差引してプラスならそのプラスだけ相続(限定承認)の3つのうちのいずれかです。

相続とは土地や建物や現金などのプラスの財産だけでなく、マイナスの財産=借金や保証人の地位も相続することになります。

また故人が生前になんらかの契約をしていた場合もその契約履行義務も相続対象です。
(例えば故人が工務店を経営しており建築請負契約を結んで家を建ててる途中で亡くなった場合は、相続人が家を完成し引き渡す義務を負うということです)


>義両親は自営(現役)とのことですが、自営ということは運転資金などを銀行から借りている可能性があります。また取引先などから頼まれて連帯保証人になっている場合もあります。

前述の通りに単純に相続した場合は、義両親の借金も相続しますし、連帯保証人の地位も相続します。

この連帯保証人の相続が怖いのです。

単純相続してしばらくしたらある日突然銀行から「亡くなったお義父さんは〇〇さんの連帯保証人になってました。〇〇さんが滞納したので連帯保証を相続した貴方に払っていただきます」となる場合があります。

>ローンなどの借金は無いと思います

無いと思います・・なんてあやふやではダメです。
連帯保証も何も無いとはっきり調べないと後で大変なことになりますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

嫁なので、元気な内にこういう話をするのは、嫌がられるかもしれませんが、いずれ降りかかってくる問題なので、きちんと確認しようと思います。

お礼日時:2014/01/25 14:36

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