【お題】NEW演歌

非嫡出子は、嫡出子の相続分の半分。
というのが一般的だったと思うのですが。

2、3年ほど前に、
「嫡出子と非嫡出子の間の差をなくそう」とかいう感じで、
嫡出子も非嫡出子も同じ兄弟のように等分に相続する、
というようなことを司法書士講座で習った気がするんですが・・・
そういう判例はすでに出てるんでしょうか?
それともこれは「そうなる方向に法律改正がされるだろう」といった趣旨だったんでしょうか・・・

ちょっと混乱しています。

現在ではすでに嫡出子と非嫡出子の差は埋まっているんでしょうか?

A 回答 (3件)

以前、新聞などで憲法の法の下の平等の見地から争点になりましたが、進展していないと思います。


私も両親が内縁関係で「非嫡出子」に該当するため、気になっている部分です。
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民法(明治三十一年六月二十一日法律第九号)


第900条(法定相続分)
 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

まだ法文は改定されてませんよ。
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>非嫡出子は、嫡出子の相続分の半分。


というのが一般的だったと思うのですが。

その通りです。

>嫡出子と非嫡出子の間の差をなくそう」とかいう感じで、
>嫡出子も非嫡出子も同じ兄弟のように等分に相続する、
>というようなことを司法書士講座で習った気がするんですが・・・
>そういう判例はすでに出てるんでしょうか?

まだでていません。

>それともこれは「そうなる方向に法律改正がされるだろう」
>といった趣旨だったんでしょうか・・・

そういう方向に法改正しようという動きがでていますが、
まだ改正はされていません。
したがって、まだ嫡出子と非嫡出子の差は埋まっていません。
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