
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
以前、新聞などで憲法の法の下の平等の見地から争点になりましたが、進展していないと思います。
私も両親が内縁関係で「非嫡出子」に該当するため、気になっている部分です。
No.3
- 回答日時:
民法(明治三十一年六月二十一日法律第九号)
第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
まだ法文は改定されてませんよ。
No.1
- 回答日時:
>非嫡出子は、嫡出子の相続分の半分。
というのが一般的だったと思うのですが。
その通りです。
>嫡出子と非嫡出子の間の差をなくそう」とかいう感じで、
>嫡出子も非嫡出子も同じ兄弟のように等分に相続する、
>というようなことを司法書士講座で習った気がするんですが・・・
>そういう判例はすでに出てるんでしょうか?
まだでていません。
>それともこれは「そうなる方向に法律改正がされるだろう」
>といった趣旨だったんでしょうか・・・
そういう方向に法改正しようという動きがでていますが、
まだ改正はされていません。
したがって、まだ嫡出子と非嫡出子の差は埋まっていません。
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