

被名義人である祖父は30年以上前に死亡しています。
その後配偶者も死亡しています。
子供が4人おり二人の兄弟には土地を分け、一人は受け取らない事に同意し、娘は株券を受け取りました。
額面500円の450株です。遺言はありません。
この度、娘である義姉が祖父の名義のままにして持っていた株の名義を(嫁の私に)換えて欲しいと弟夫婦である私達の所に持ってきました。
これについて相続人の印鑑証明等が必要になったのですが
子供の一人である義兄が去年の4月に亡くなっております。兄には成人した子供が二人おります。
この孫にあたる二人も相続人として印鑑証明をもらわなければいけないのでしょうか?
きちんと名義変更していなかった姉も悪いとは思うのですが、わずかな金額で相続の権利云々となるかと思うと気が
重いです。

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
○株式の名義人が死亡し,既に開始した相続による名義書換未了の間に,その相続人等の死亡により第2の相続が開始し,さらに第2の相続における相続人の死亡により第3の相続が開始し たような場合を、「数次の相続」と呼びます。
○この場合、当初の名義人以降、各相続人が死亡した時点の相続につき一つ一つ戸籍謄本・除籍謄本で相続人の確認を要します。
○なお、昭和23年1月1日から昭和37年6月30日、昭和37年7月1日から昭和55年12月31日、昭和56年1月1日以降と相続に関する法改正がありそれぞれ死亡時点の法が適用されるのでかなり複雑です。
○お近くの証券会社に出向き相談されるのが一番です。相続について相続人の範囲やその戸籍謄本除籍謄本などの集め方などについて専門家に依頼するなら「行政書士」が良いでしょう。
祖父でなくて父の間違いでした。
相続人が亡くなっているので、第2の相続が開始されているのですね。
父の死亡年を確認の上、証券会社に相談してみることにします。
ありがとうございました。
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