誕生日にもらった意外なもの

親子で絵画を共作し、雅号や落款を二人の共有物とすることができますか?
また親が先に亡くなった場合、その絵の相続はどうなりますか?
絵は何点もあり合わせるとある程度の資産になります。
著作権の相続と資産の相続両方の面からご教示いただければ
幸甚に存じます。

A 回答 (1件)

親子で共作(共同創作)とうことですから、共同著作物で、親子で共有となります。


各創作者のいずれかが亡くなっても、亡くなった創作者の著作権は死後50年存続します。しかし、親子の場合は相続の中で著作権が譲渡されることになるでしょう。
ただし、著作者人格権は残るので、たとえば、氏名表示の変更・切除、著作物の改変には注意が必要です。極端には、残った全ての著作物を生存者がすべて自分の創作とするなら、他の遺族等が差止請求や名誉回復措置の請求をするかもしれません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
著作人格権というのを初めて知りぐぐってみましたが
譲渡や相続できるものではないのですね。
勉強になりました。

お礼日時:2013/07/27 15:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報