No.1ベストアンサー
- 回答日時:
親子で共作(共同創作)とうことですから、共同著作物で、親子で共有となります。
各創作者のいずれかが亡くなっても、亡くなった創作者の著作権は死後50年存続します。しかし、親子の場合は相続の中で著作権が譲渡されることになるでしょう。
ただし、著作者人格権は残るので、たとえば、氏名表示の変更・切除、著作物の改変には注意が必要です。極端には、残った全ての著作物を生存者がすべて自分の創作とするなら、他の遺族等が差止請求や名誉回復措置の請求をするかもしれません。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/07/27 15:06
回答ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
著作人格権というのを初めて知りぐぐってみましたが
譲渡や相続できるものではないのですね。
勉強になりました。
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