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1棟のアパート経営で、1部屋給湯器が故障し45,000円の給湯器に丸ごと取り替えました。
→丸ごと交換なので、修繕費でなく消耗品でよろしいでしょうか?
ついでに他の部屋の給湯器もその後、まとめて買うと値引きするとのことで
8部屋分240、000円(1部屋30,000円)で取り替えしました。
→1部屋30,000円ですので、これまた備品でなく消耗品の仕訳でよろしいでしょうか?

A 回答 (2件)

個人ですね。



個人の場合は、10万円未満の資産については減価償却資産とすることはできません。必ず所得年の必要経費に計上しなければならないのです。(所得税法施行令138条)
ちなみに法人の場合は、これが任意とされているので、よく混同されることがあります。

勘定科目は、消耗品費または修繕費とらちでも結構です。いずれも必要経費に変わりありませんのでどちらを使われても構いません。
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消耗品は、1年以内に消費されるものです。


給湯器の耐久年数は6年ですので、設備に当たります。
償却資産に上げましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。1台10万以下でも備品取得ということでよろしいのですね?

お礼日時:2012/02/26 12:33

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