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「事業所に設置している受信機については、設置場所(部屋・自動車)ごとに放送受信契約が必要となります。ただし、通常の部屋の範囲をこえる大きさの場合は、部屋に準ずるものごとに契約が必要です。」・・とありますが!
「通常の部屋の範囲をこえる大きさの場合は」とは、
 大ホールみたいなところでしょかね・・・基準がないと
大事なお金をまして定期的に払いたくないのは世の常ですが・・・
 何の根拠があって決めたのでしょうかね・・?
  よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>「通常の部屋の範囲をこえる大きさの場合は」とは、大ホールみたいなところでしょかね


カプセルホテルや漫画喫茶のようなものを想定したものですね。
区切られていて独立しているが法令上は全部で一部屋です。
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
 カプセルホテル・漫画喫茶・・・了解です^^

お礼日時:2016/07/20 22:19

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