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友人が
職場の職員が利用している、コーヒーメーカーのガラスポットを
割ってしまいました。
洗い物は、女子職員が当番でしていました。

本体は、事務経費で購入されたものです。
いくら不注意とはいえ、
友人が弁償すべきものなんでしょうか?

みんなが共同で使っているものだし、男性職員は洗い物をしないので
そんな責任を負う場面にたつ必要がないため、不公平な感じがします。

経費で補充してもらってもいいんじゃないかと
思うのですが、私の考えは甘いのでしょうか?
こういう場合、個人が弁償するのが当然なのでしょうか?
(部署の責任者は経費で補充とは考えていないようです)

A 回答 (7件)

社員用であり 部署の責任者が経費で補充と考えていない以上 今後コーヒーーカーを使わないか 利用する社員が共同で負担し壊した当人が若干多目に払うといったところでしょうか。


会社が負担すべきなどという質問者が気に入る建前の回答があっても 会社側が払わないと言っているのですから、現実としての対応を考えなければなりませんよ。
洗う手間も面倒だし、いっそのこと 廃止の方向で提案したら良いと思います、そして他の社員が是非とも利用したいというなら 共同負担をお願いするということでしょう。
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この回答へのお礼

皆様にご意見をいただき感謝いたします。

私も、この際、廃止したらいいと思うのですが
職場ではとてもそんな雰囲気ではなく、
結局 皆でカンパしあうことになりました。
個人的には 納得できないでいるのですが
経費で補充されない以上、個人の負担を助け合うしかないようです。


多くのご意見いただきありがとうございました。

お礼日時:2012/04/27 22:09

会社が負担するかどうかは会社が決めることですね。


コーヒーメーカ廃止してもかまわないと思います。

それでも、コーヒーメーカを使いたい社員が多ければ、
その社員たち全員で負担するのが、大人なのかもしれませんね。

割った人は、故意でもなければ、注意しても同じミスを繰り返している
わけでもないのですから。
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この回答へのお礼

結局、「会社が決めること」・・・ごもっともです。
いくら納得いかなくても 経費がでなければ、
個人で負担せざるを得ませんものね。

ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/27 21:52

業務上のトラブルなら、原則的に会社に支払い義務があります。



民法
| (使用者等の責任)
| 第715条
|  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

ただ、コーヒーメーカーは事業のために他人を使用って事に該当するのかどうか、微妙。
洗浄の当番も、せいぜい部署内でのルールで決まってるんでしょうから、書面なんか無いでしょうし。


> こういう場合、個人が弁償するのが当然なのでしょうか?
> (部署の責任者は経費で補充とは考えていないようです)

って状況だと、上のような話も、当人からは言い出しにくいですが…。

最悪、当人が弁償するって事になる場合でも、弁償だって分かる領収書をしっかりもらうようにしとくとか。

職場に労働組合があるのなら、そちらなんかへ相談するのも手です。
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この回答へのお礼

労働組合などある職場でもなく、
部署の責任者の一存で決まる感じなので
経費節減を掲げて、個人に弁償を強いる雰囲気が余計に納得できないでいます。
ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/27 21:50

労働者が仕事中に誤って備品を壊して会社に損害を与えたとしても、


労働者に故意或いは「重大な」過失が無い場合は個人で弁償する
義務は無いと言うのが常識です。相談の事例ではガラスポットは
事務経費で購入され、社員の福利厚生に利用されていたようなので、
会社の備品に当たると思います。女子社員が当番でしている
「洗い物」も備品の清掃として就業時間内に行われているの
なら業務の一環と思われます。さらに、お友達もいつもどおりに作業をしていて、
たまたま手が滑ったりしたのなら、お友達が弁償する義務は一切無いでしょう。
壊れた備品は会社の負担で補充すべきですものです。
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この回答へのお礼

私のもともとの感想に一番添うご意見でした。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/27 21:41

営利企業における業務内ですから、原則的には会社負担です。


当人に重大な過失があった場合は相応を請求できますが、あくまで業務中である以上、せいぜい半額です。
何かの判例にありました。
2千万の新車に近いトラックを比較的単純な事故(具体的には忘れた)で全損。労働者の負担は800万ほど。

怪我しなかったの?
してれば文句なし労災です。
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この回答へのお礼

幸い、怪我はありませんでした。

今回は、少額な破損でよかったですけれど。

ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/27 21:24

 友人をAさんとします。

会社を人にたとえれば法人ですから、それをBさんとします。この件をたとえれば、Aさんが善意でBさん宅の窓ガラスの拭き掃除を手伝っていた。ところが誤って窓ガラスを割ってしまった。さて、弁償はどうなる…ということです。
 Bさんには弁償の責任があります。ですが善意でやっていたわけですから、弁償の程度は相当割り引かないといけません。どこまで減らすかは相談で決めることですが、まあ、折半ですね。経費で補充できないのであれば、受益者全員で補充でしょう。
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この回答へのお礼

ご意見いただきありがとうございました。

お礼日時:2012/04/27 21:18

個人での弁償しかありえません。



法律に触れることでは一切ありえないません。
何でも法律と思われないことです。
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この回答へのお礼

法律まで持ち出すつもりもありませんでした。
一般的な職場での対応を
お聞きしたかっただけです。
ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/27 21:16

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