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私は高校生ですが親が自己破産しています

携帯をiPhoneにしたいんですがauの新規にしようと考えています

一番大きい容量が64GBなんですが機種代が72000円なんです

実質負担額860円×24回なんですが

自分名義にしても親の承諾書や保証人が必要ですよね


だとしたらやっぱり一括払いじゃないと契約できないんでしょうか?

A 回答 (5件)

割賦販売のブラックリストは、家族として載ります。

(機種代は、電話料金ではなく、ローンを組めるかで決まります)
自己破産しても、ローンを返しているなら、ブラックリストに載ることはないんですが、普通は債務整理をしますよね。なので、親御さんの保証ではまず無理でしょう。親戚など、クリーンな人を保証人にする必要があります。

あと、1度でも割賦払い滞納すると、あなたがブラックリストに載り、ローンや後払いの契約ができなくなります。未成年でそういう状況になる人が、ここ2・3年で100倍くらいに増えているんで、気をつけてね。
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この回答へのお礼

納得しました^^

丁寧な回答ありがとうございました^^

お礼日時:2012/05/29 12:03

まず未成年に個人での契約能力がありません。



分割払い契約は割賦支払契約となります。
実質負担金とは、割賦支払額ではありません。
そして分割払いの支払い能力を確認する場合、実質負担金では無く、月払い分割額と、総額になります。

電話の契約をやめたり、契約プラン変更した場合など、翌月からは、実質負担金では無く、補助が無くなりますので、分割払い金の返済をしなければならなくなるからです。

ですので、分割払い契約時、貴方は実質負担金の860×24=20640の負担だからそれに対する信用力と思われるかもしれませんが、72000円の信用力として判断をします。

また、未成年者には契約締結能力は無いとみなされますので、その支払いが確実に行える成人を保証人として建てる事になります。(一般的には親です。)
当然ですが、未成年の支払い能力では無く、その保証人の支払い能力で判断する事になりますので、自己破産などしていると、年数などで拒絶される事になる場合があります。

また、分割でない、毎月の基本契約自体、未成年では出来ませんので、成人の保証人を求められます。
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この回答へのお礼

やっぱり未成年じゃむりですよね..

丁寧な回答ありがとうございました^^

お礼日時:2012/05/29 12:02

割賦契約なら、その契約者の支払能力などの判断になりますが、未成年なら保護者の支払能力も判断基準になる可能性は十分にありえます


収入がある人が保護者としてサインしてもらっている方がよいかもしれませんね
ただ、審査だけは実際にやってみなければ分かりませんので

信用機関のブラックリストでは、7年~10年ぐらいは残っております。
あなたの親が自己破産してから、10年以上たっているなら、審査も大丈夫かもしれません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます^^

まだ10年たってないです...

丁寧にありがとうございましたっ!

お礼日時:2012/05/29 12:01

携帯電話なら、問題無いと思います。


親が自己破産していたから出来ないことは、ありません。
逆に、自己破産とは、借金が無い状態です。
分割する方が良いでしょう。
親の負担も考えて。
親の問題は、親が考えること。
あなたの人生は、これから。
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この回答へのお礼

お金は全部自分持ちなんですけど

未成年だから保証人が必要だったら親になるかなと思ったんです


丁寧な回答ありがとうございます^^

お礼日時:2012/05/28 19:29

考え方おかしくないですか?


親が自己破産した原因は何故か分かっているのでしょうか?
親が破産したと言うことはお金が無いと言うことですよ、親が金無いのに何が携帯ですか、現実を見なさい、今の状態が分からない様で有れば貴方も同じ事をします。
今までの携帯代の支払いは?貴方ですか、親ですか?
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この回答へのお礼

考え方おかしいってどうゆう事ですか?

ぜんぶ自分持ちですよ

お礼日時:2012/05/28 19:26

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