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ネットで商品を購入したのですが、代金を振り込む前に発送されて来ました。
私が不在であったため、家族が受け取りをしました。(代引ではありません。)
そのショップサイトの注文履歴メニューで確認したところ、現在の状況は「Canceled」になっており、振り込みを催促する内容の文章が書かれておりました。
この場合、「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」の「事業者の商品返還請求権の消失」は適用されますか?

A 回答 (2件)

注文した商品が届いたのですから、「事業者の商品返還請求権の消失」に当たるわけはありませんよ。



というか、普通に考えて買ったものの代金は払うのが当たり前だとおもいますね。
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そういう考え方を捨てないと後で痛い目に遭いますよ。


世の中大人しい人間ばかりではないですから。
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