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この6月に調停離婚が成立しました。
元旦那には車の購入代金立て替え分300万と
慰謝料200万円を支払う義務が発生し
相手は何も問題もなく支払うつもりの
様ですが、領収書をくれと言ってきました。
その領収書には収入印紙を貼って、割り印を
すべきなのでしょうか?
わかる方いらっしゃいましたら
教えてください。

A 回答 (4件)

両方とも、金銭の受領に関する書面に印紙はいりません。



いるのは、個人であっても営業に関するものです。慰謝料は離婚に関する身分関係の清算ですし、車売買を業としていない(車を個人消費)のであれば、いずれも印紙不要です。なお、銀行振り込みであっても、支払い手段でしかありませんので、領収書を発行しないことに双方が合意していない以上、求めに応じなければなりません。印紙の要不要の判断は上の通りであり、支払い手段に影響されません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/10 15:35

慰謝料の受領は営業の利益ではありませんから非課税で収入印紙はいりません。



車の購入立替代金は、売上げ以外の金銭の受け取りですから収入印紙は必要です。
金額300万円は200円です。

詳しくは下記で確認出来ます。
 http://www.inshi.biz/hou/beppyou/beppyou1.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/10 15:35

当人同士だけの 金銭のやり取りは 避けましょう。



銀行を経由した方が良いです。

○○銀行、××支店、普通口座123456 第一花子 に 振り込んで下さい。
って言えばいいです。
そうした事で 銀行が間に入った事になるので 領収書を発行しても紛失しただの 印紙が云々はありません。

当然 銀行を経由しているので 銀行でも履歴が残りますから 動かぬ証拠です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/10 15:35

まだ支払ってもらってないのに、領収収書を先に渡したしまうつもりですか ?

この回答への補足

書き方が下手ですみません。
慰謝料、車の購入の立て替え代を
いただいたあとのお話です。
よろしくお願いいたします。

補足日時:2012/06/22 14:52
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/10 15:36

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