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相手側に慰謝料を請求するのですが、それの領収書を書いてくれと言われましたが…これは要求されてしかるべきものなのですか?その領収書を確定申告の時に使われそうで(支払った慰謝料を~~代として利用されそう…)なんかしゃくな気分です?!
慰謝料の領収書は書く必要はないものですか?領収書の要求は違法なことではないのですか?…但書は慰謝料として、とは違うもので要求されています…

A 回答 (3件)

慰謝料を受け取った場合、相手としては支払った事実を立証するために領収書の発行を求めることは当然です。


(2重に請求されないためも有ります)
但し書きについては、事実を記入するべきで、他の名目を記入しない方がよろしいでしょう。

又、相手が事業などに関連した慰謝料であれば、事業の経費として処理することは認められます。
これについては、やむを得ないことですから、冷静に判断しましょう。
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領収書は簡単に書くものではありません。

但し書きも異なる要求をされているのなら、発行責任を問われます。銀行などへの振込みの記帳をもって領収書とするなどのケースもあります。
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 領収証は私文書ですので、著しく逸脱した但し書きは、


それに対する罰則が発生するおそれもあります。
ローン契約等と同じ、法律行為となります。
悪用した場合は、責任を要求されるという事です。

 例えば、花瓶を割ったのでその商品代という形でしたら、
「賠償金として」でなく「花瓶代として」でも、よいと思います。
(物品以外の)慰謝料という形でしたら、示談書がその根拠と成り、銀行の振り込みの記録をもって支払いが終了した事を証明します。
これは、当事者間での払った・払わない他のトラブル防止にもなります。
通常は、(詫び料としての)金員のやりとりは、払う側・受け取る側ともに心地のよいモノではありませんので、銀行を通す訳です。
 なお、現金授受の際は、領収証(金銭受領証)の発行は、払う側には請求する権利があります。(供託を利用しても、同様の書類が発行されます。)

 どのような理由で、相手方が「慰謝料」を払う事になったのかはさておいて(営業に関しては特に)必要な経費と算入する必要があります。
示談完了と支払いを証明するためにも、「領収証」は必要です。
 慰謝料が「治療費として」とか「示談金として」のような形で一括りにすることはあると思います。
領収証の発行がどうしてもいやなのであれば、示談書作成の時点で、振込先口座を記入して、そこに振り込むカタチをとられてはいかがでしょうか?

 あなたにとっては営業に関わらないので、収入印紙は必要ありません。

 普通に考えると、(妥当な金額の)慰謝料は全額損金処理できますが、交際費・見舞金などに該当する内容でしたら全額といかないケースもあります。
また、経費に使われそうでご立腹もごもっともですが、これが認められないとなると商売もまともにできません。個人負担か裏金による処理しか方法がないとなると・・・・

 相手方の職種等詳しいことは、書けないと思いますので、感情にとらわれず、ご自身の判断でお書きになればよいと思います。(本当は、銀行経由がおすすめですが・・・)
でも、但し書きに関しては、自己責任で!
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