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この前Twitterで友達の顔写真をふざけて載せてしましました
そしたらその友達が大激怒としてしまい警察に行くと言ってたのはいました
この場合どのくらい慰謝料を払わなければいけませんか?
⚠全然悪意はなくそのツイートもすぐ消しましたまた、怒らせてしまったので謝りたいのですが連絡先全てブロックされてて謝罪すらできません
自分もその友達も未成年です

A 回答 (3件)

細かいことを言うと事件性はないので警察に行ったところで、被害届が受理され捜査される可能性は低いですし、何らかの罰則が出るとはないでしょう、慰謝料と言ってますが裁判になって払うのは罰金ですが罰金刑はないでしょう



あとは、そのお友達との関係ですね、相手の気持ちを害したことに対するものが慰謝料ですが
、まじめに謝罪を繰り返したほうが未成年らしいです、金銭で解決するような問題でないと思います
どうしても許してもらえないのなら、こういった安易にSNSに写真を載せることが重大な問題を引き起こす事を心に刻みましょう
とにかく、友人などを伝って、心から謝りましょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます
友人のツテをたどって謝罪したいと思います

お礼日時:2016/08/02 14:27

肖像権の侵害



 慰謝料、200万円
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ツイッターに肖像を掲載することは、本人の承諾がない限り、肖像権の侵害になります。



ツイッターは一旦掲載されると、掲載者の意志に関わらず、無限大に拡散される可能性があります。
必ずしも拡散したとは言えませんが、誠意を持って謝罪する必要があります。

慰謝料の金額云々よりも、あなたが当人に真摯に謝罪することですね。
謝罪が済んだ段階で、まず、お詫びの意味を込めて、金額で常識的な品物を送りましょう。

その上で、慰謝料を請求されたら、支払った方がいいですね。
写真の内容、拡散の度合いにもよりますが、1~3万円が妥当な金額だと思います。
警察だの裁判は、お互いに時間と金がかかるので、控えるべきですね。
弁護士も関与すると、10万円以上の経費がかかります。

何らかのルートを使って、早急に連絡を取り、謝罪して下さい。平和的に解決を図るべきです。

 参考までに。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/08/02 14:28

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