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こちらで質問してもいいのかと迷いましたが・・・
私は不倫をしていました。
彼から告白されて、付き合ってしばらくすると「奥さんとは別れようと思っているから一緒になって欲しい。だから待っていて欲しい」と言って来ました。
複雑でしたが私も彼に対しての気持ちがその言葉で強くなってしまいました。
ある日デート中に奥さんとの事でちょっとした言い合いになり、彼は突然私に殴りかかってきました。その日から彼は暴力をふるうようになりました。酷いときは殺されるんじゃないかと思うくらいの暴行も受けました。
付き合って3ヶ月した頃奥さんの妊娠を聞きました。でも私がずっと聞いていたのは、家庭がうまくいってないと聞かされていましたし、夫婦生活もずっとないと聞いていたので驚きました。そして、私と付き合う前に出来た子だと言い張り、そのことに触れるとまた殴られました。
奥さんは出産をしましたが、彼はまっすぐ帰ることはありませんでした。子供が生まれたのにまっすぐ帰らない彼を見ていて、彼が言っていた事を信じていました。そんな中私も妊娠をしました。
彼は前から私の子供が欲しいといっていたので、妊娠の事実にとても喜んでくれ、産んで欲しいといってくれました。絶対に一人にしない一緒に育てようと言う彼の言葉を信じて産む決心をしました。
そして私は出産をしましたが、かわいい娘は障害児でした。
私は自分がしてきたことの報いだと自分を責めました。死にたくもなりました。誰にも言えない…苦しくて悲しくて自分が憎くてたまりませんでした。もちろん彼はそんな娘を見て微笑むわけがありませんでした。
そしてしばらくしてから奥さんから慰謝料の請求がきました。普通に給料はもらっていても障害の娘を抱えてではとても払えないと思って伝えると、奥さんは認知と養育費を請求しないなら慰謝料は保留にするといいました。でも認知も養育費もしばらく考えましたが、それは娘の権利なので私は奪えないとおもい、彼に申し入れたら絶対に認知なんてしないと言われました。
調停で話し合って結局は認知と養育費が決まりましたが、それから数ヵ月後に奥さんから保留になっていた慰謝料の倍に近い金額を今度は弁護士を通して請求されました。
誰にも相談できずに悩み、そんな大金は無理との手紙を書いたのですが、弁護士から電話があり「悪い事したのわかりますね。反省もしてないし、払う気ありますか?あなたは年収このくらいで、月にこのくらいはもらってるんだから、月々10万は払えるでしょ!?貯金だって社員で働いているんだからあるでしょ!お子さんが障害児なら障害手当てだってもらってるでしょ」と憶測で言われました。「障害児の事なんか先でいいでしょ?奥さんに対して払うのが先でしょ!払う気あるんですか?」などと感情的になって言われました。人間味のない弁護士だと思いましたが、自分のしたことに対しては悪いと思ってるので、払わないとは言っていないのですが、毎回電話が来るたびに強い口調で言われておかしくなりそうでした。
奥さんはその後子供を産んで二人のお子さんと彼とやり直しています。
彼は何も無かったように幸せに暮らしているのに、どうして私だけが悪者になってるのか…慰謝料を一人で支はらわなければならないという事にどうしても納得がいかないのです。
もちろん社会に外れた事をしてきて反省はしております。でも彼と私は同罪では?という気持ちもあるのです。
彼には調停中妻に謝罪をして欲しいと言われましたし、自分のしてきたことに関して反省をしてない彼の気持ちがどうしても許せないのです。
なので彼に対して、精神的肉体的の苦痛にたいして慰謝料を請求したいとも思っています。
経験をされたり詳しい方が居たらずうずうしいとは思いますがアドバイスお願いいたします。

A 回答 (4件)

この場合,一番の被害者は相手方の奥さんだと言わざるをえないと思います。

ですが逆に言うなら,相手方の男性もまた加害者だということになります。ですから,その責任を果たそうとしないその男性が不誠実だとおっしゃることも,私はわからない話しではないと思っています。

しかし,あなた自身もあなた自身の責任を果たさないことには,相手方の男性のことを批判することができなくなってしまいます。ただこの責任というのにも法的な限度があるので,相手方の奥さんが言われるがままに従わなければならないというようなものではありません。法的な限度がどれほどかは,弁護士さんのアドバイスをお受けになった方がいいと思います。費用については,日本司法支援センター(法テラス)に申し込めば,立て替えてもらえると思います。

相手方の奥さんに対する関係での損害賠償責任は,理屈をいうならば,あなたと相手方の男性との共同の責任(不真正連帯債務といいます)になるといえます。相手方の奥さんは,あなたに対しても相手方の男性に対しても,その全額を請求できますが,あなたと相手方の男性との間では,その責任割合に応じた負担をすべきものということになります。ですから,あなたが自分の責任限度を超えて負担した分は,相手方の男性へ求償することが理論的には可能だということになります。

ただそれが実際可能なのかどうかは,具体的な事案によって異なってきます。いずれにせよ,お一人で悩まないで,一日も早く,あなたの味方になってくれる弁護士さんに依頼されることをおすすめします。

あやまちはあやまちとして償えばよいのですから,お子さまのためにも頑張ってください。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

誰が悪いか…彼も私も悪いと思っています。
そんな甘い話にのってしまった自分が愚かでした。不倫なんて人の道に外れてる事を自分は一番いやだったのに、してしまった事を悔やんでももうどうにもなることはありません。
奥さんに対しては慰謝料は払うつもりです。というか、払います。償いの意味で…
暴力に関しては証拠の手紙などがありますが、本人は証拠が無いからみとめないとのことでした。
でもやはり少しでも彼が謝罪をしてくれていたらここまでの気持ちにならなかったのかなと思いまして…

娘の為にがんばろうと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/11 14:30

あ、一個補足すると、今の慰謝料を、彼と責任に応じて分担することはできないですよ。


それは奥さんがそういう慰謝料の請求をしてきたときだけ可能です。

どいういうことかというと、奥さんが「とにかく二人合わせて1000万払って。どっちがどれだけ払ってもいいからとにかく二人合わせて1000万。どっちがどれだけ払うかは二人で勝手に話し合って決めて」というような場合。
そういうやり方で慰謝料請求してきた場合は、彼とその責任に応じて分担することができます。

ですが、おそらくそうではないと思うので、先の回答で書いたように、今の慰謝料の額で一人分の慰謝料です。
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>彼に対して、精神的肉体的の苦痛にたいして慰謝料を請求したい


これはかなり難しいと思いますよ。
婚姻生活が破綻していると言われ不倫にいたった場合、慰謝料請求が認められたケースも稀にあります。
が、あくまで「稀にそういうケースもあるよ」ということであって、原則無理だと思ってください。
また、2年前の話ということで、証拠集めも難しいのではないでしょうか?

>慰謝料を一人で支はらわなければならない
>彼と私は同罪では?
同罪ですよ。
ですが、あなたは彼の分まで罪を被せられて、彼の分まで慰謝料を払っているわけではありません。
奥さんはやろうと思えば、彼にもあなたと同じくらいの額の慰謝料を請求できます。
ですから、その慰謝料の額で一人分の罰なのです。
もし仮に奥さんが彼に慰謝料を請求していても、あなたの慰謝料の額は変わりません。
そして、請求する・しないは奥さんの自由です。
ですから「あなた一人が全部の罪を被せられた」というわけではなく、「あなたは自分が犯した罪相応の罰を受けてるが、彼は運よく罰を逃れた」ということです。
あなたが理不尽に重い罰を受けてるわけではなく、罪相応の罰を受けてるだけ。
そして、彼は運よく罰を受けずにすんだだけ。
もし彼が罰を受けることがあっても、あなたの罰は減らない。
そういうことです。
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不倫で、まともな話になることはありません



で、おそらく質問者様は、理不尽に思われるかもしれませんが・・・
相手方の奥様には、絶対に勝てません
で、付け加えるなら、相手方の奥様の家庭を傷つけることも通らないのです
(要するに、相手の男性へ慰謝料を請求しても、相手の奥様の家庭に影響が0ではないと、言う話が出来ないからです)

許せないと言うのは理解できても、何も手が出せないのが事実です
請求が通ったとしても、相手の奥様から、請求が来るだけ・・・無限に続けたいのですか?

どうにもならない前提で言えば、親権を手放す話を考えたほうが良いのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

彼と別れてもう2年近くなります。でもそれからというものすっきりした気持ちで暮らせていないのも事実です。
もちろんそれは奥さんも同じことでしょうが…
彼からは「うちのやつはお前の住所や電話も知ってるから何するかわからないよ。俺だって命危ないんだから」と言われていましたので、もしかしたら奥さんに殺されるのかなと思ったりもしました。

勝つ、負ける、取る、取られたではないと思うのです。
私は奥さんには慰謝料は支払うつもりです。それが自分の犯した罪の責任ですから。
でも娘の為にどうしたらいいのか…
やはり彼に請求するのは難しいのでしょうか・・・

娘は私の娘です。手放す気持ちは少しもありません。この子を守れるのは私一人だと思っていますので。

お礼日時:2008/03/11 14:12

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