
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
弁護士ではないけど、訴えられたら戦わないと、逃げたり負けたりすると、普通に取られますよ。
良い弁護してもらって勝つか、降ろす前提で減額を要求するかのどちらかしかないのです。No.4
- 回答日時:
ご質問文書からは、あなたの年齢も相手の年齢も分かりません。
相手の親がどうしてあなたに「慰謝料をぶんどってやる」といった根拠も分かりません。合意の上でのセックス。そして、相手の女性は妊娠しない期間である旨告げています。しかし、妊娠したとのこと。あなたは不審に思いませんか。
いずれにしても情報不足です。お書きになっている条件で、正しい答えを出せる弁護士はいません。女性とあなたの関係はどの様な関係だったのですか。
女性との関係と性的な関係、妊娠したという女性の本意。何故母親が慰謝料を請求しようとしているのか、等々のプロセスが分かるとアドバイスも良いものが出来るのですが・・・。
No.3
- 回答日時:
女性が18歳未満であれば、問答無用に罪に問われます。
未成年で親の承諾がなかったのならなおさらです。
また妊娠したのなら、認知して養育しましょう。
それが責任の鳥からです。
子供一人、月に4~5万円は養育費が掛かります。
それを18歳に子供が成長するまでず~っと支払わねばなりません。
ま~概ね1000万円は必要です。
彼女の出産費用もあなたが負担する必要があります。
頑張って働いてください。
No.2
- 回答日時:
相手は僕から慰謝料は取れるのでしょうか?
↑
取れません。
慰藉料というのは、精神的な損害に対する弁償の
ことです。
強姦でもしたならともかく、大人同士が納得して
やったことに対して慰藉料は無理です。
そして、レイプなどがなされた、という立証責任は
請求する側、つまり相手側にあります。
しかしです。
産まれてくる子供は、質問者さんの子供なのです
から、子供に対する養育義務はあります。
それがいやで、堕胎なんてことになると
慰藉料が発生する可能性が出てきます。
No.1
- 回答日時:
弁護士ではないですが参考までに。
レイプや無理矢理ではない限り双方が合意の上で性行為におよんでる場合妊娠したからといってそれ自体が不法行為を構成することはないです。
ただあなたと彼女の関係性や、また中絶するなり今後の流れによって彼女が精神的苦痛を訴えれば慰謝料が発生する場合もあります。
【金額は例によって様々です】
彼女の発言を録音していたり、証明できるものもないと思うので慰謝料はとれます。
中絶する際に費用を半分渡したり、何かしらあなたも手助けをすれば慰謝料も半減すると思います。
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