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はじめまして。16歳の姪が妊娠して現在3ヶ月です。しかし相手の男の子(16歳)と相手親、姪の親(私の姉)が経済的理由や若年ということで反対して16歳の姪は、泣く泣く中絶する事になりました。中絶費用は相手の親がだすとのこと。今も姪と彼は仲良く付き合ってます。この場合「慰謝料」はとれるのでしょうか?また慰謝料の相場などありましたら教えて下さい。皆様のアドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

こんにちは



質問にだけ端的に。

>この場合「慰謝料」はとれるのでしょうか?

取れません。「妊娠」は双方の責任です。
請求できるのは「出産費用、中絶費用の半分」、
「生んだ場合は養育費」だけです。
もちろん「相手が払う」と言った場合は「いくらでも」もらえますが、
法的には請求権はありません。
未成年であっても「同意の上の性行為による妊娠」ですから、
相手側に慰謝料を支払うような責任は発生しません。

>また慰謝料の相場などありましたら教えて下さい

ので、相場は「0円」です。
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この回答へのお礼

わかりやすい内容で参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/03 18:34

NO1さんがおっしゃるように、何の慰謝料なんでしょうか?



中絶…ということですが、相手の親が出すと言っていて、
なおかつ姪っ子さんと彼氏さんはまだ仲良くお付き合いされているのであれば、問題ないことでは?

慰謝料とは、相手の不法行為によって受けた精神的苦痛を慰謝するための損害賠償である、と私は習っておりますが…。

もしこれで彼氏さんが別れたり、中絶費用を出さなかったり、
っていうことでしたらまた話は別でしょうけれども、
もう丸く収まっているのですから、それ以上お金をもぎ取る必要がないと思います。
逆にそんなこと考えていたら不穏なことになって、余計に話がややこしいですよ^^;

「泣く泣く中絶」って、それは自業自得です。
16歳で避妊せずに安易にセックスしてしまった自分たちの責任です。
今回のことを重く受け止め、今後はよりよい仲を保たれるよう、切に願っております。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ご親切にアドバイスして頂きありがとうございました。

お礼日時:2008/03/03 18:41

こんにちは。



結論から申しますと、慰謝料は発生しません。

なぜなら、未成年同士とはいえ、合意の上でした性行為について、どちらか一方が全て事後の責任を負うということはありません。

避妊もせずに(知らずに?)性行為を合意の上でしておいて、一方的に加害者制裁のような請求はおかしいですよね。

相変わらず「付き合っている」そうですが、しっかり反省させたほうが良いと思います。(両方の両親、本人たちも含めて)
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/03 18:39

望まない妊娠は姪子さんにも責任はある事です。



相手の男の子だけが100%悪いような記述に見受けられますが、
その解釈は間違いです。

双方に責任あっての自体で慰謝料など口にできるわけがありません。

正しい認識の元、姪子さんに改めて性の指導をしてほしいものです。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/03 18:37

とろうとおもえばとれますが


妊娠は互いの意思ですし
中絶については姪御さんの責任です

16歳どおしなら中絶費用をだしてもらったことが慰謝料相当分かと
(中絶費用は基本は折半です、法律上なら女の子が払うもの)
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/03 18:32

何に対する「慰謝料」ですか?

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この回答へのお礼

説明不足で申し訳ありませんでした。回答が得られたので姉につたえます。迅速な対応ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/03 18:43

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