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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
婚姻後、増えた財産は夫婦が
協力して得たモノ。
そういう考えで、財産分与が
あります。
だから、夫婦が協力して得たモノ
と言えない財産は
財産分与の対象にはなりません。
例えば、婚姻前に持っていた
財産とか、
相続で得た財産とか
特別な能力、事情で得た財産などは
除外されます。
自分で起業して頑張ってお金を貯めたのに
↑
内助の功がありますからね。
具体的にどう貯めたのか
詳細を持って弁護士に相談して
下さい。
取られない方法ありませんか?
↑
起業したのであれば、財産の一部は
法人のモノになっていませんか。
そこら辺りが不明です。
No.5
- 回答日時:
自営の場合の財産分与は、通常の勤め人の2分1原則が適用されるわけではありません。
他方配偶屋が自営の収入にどれだけ貢献したかを%で決めます。例えばですが、あなたが100万円を稼いだとします。その中で他方配偶者の貢献度は何%あったのかを判断します。この判断は,夫婦間で調整が付かない場合家裁の調停で行われます。法に基づいて処理すれば自営のあなたの稼ぎが半分取られることはありません。ただし、あなたが半分は出せない20%なら応じる。等と自分の意見をキチンと主張しなければなりません。子供さんの問題は財産分与とは別の話です。離婚に際し親権者を誰にするのか、養育費はどのくらい義務者が支払うのか、等々をまず夫婦で協議し、協議が整わなければ、離婚調停を申し立て、そこでまず親権者を決めます。次に養育費です。そして、財産分与というように話を進めると良いと思います。尚、親権者が決まらなければ離婚は成立しません。双方の離婚の意思を確認した上で親権者を決めます。
親権者になるのを希望されているのなら、あなたが親権者になった方が離婚後の子供さんの生活全般が安心安全である。と、主張をすべきです。逆に配偶者が親権を得た場合、子供さんは不幸でかわいそうだ。と、言う様に自分が親権を得た場合と相手が親権を得た場合の、子供さんの幸せ度を具体的に比較した主張をすれば良いと思います。
最後に、ご質問のケースは弁護士を入れる必要はありません。2,200円ほどの調停費用ですべて解決します。何故弁護士は不要かというと、養育費が絡む問題だからです。養育費の性質上、支払いが終わるまで何十年にもわたって、毎月支払われるます。その毎月支払われる養育費の中から3分の1程度を成功報酬という形で弁護士に支払うようになるからです。
こう言う弁護士倫理に違反した弁護士が結構な割合でいます。しかも、離婚専門を謳った女性弁護士にも多いです。それらの弁護士は左翼系の弁護士で左翼活動に使っているそうです。又、弁護士は今の時代暇です。忙しい弁護士と暇な弁護士の2極化も進んでいます。そういうわけで弁護士を雇うのなら、費用も掛からない調停で処理した方が余程賢明な判断だと思います。又、弁護士が入っても双方の主張に隔たりがあれば調停案件になります。
No.4
- 回答日時:
小さい子供3人育てていくのは、かなり心身ともに疲労します。
財産分与というと預貯金と土地や家屋ですか。結婚してからの財産なので、土地や家屋が親のものだったら半分にすることはないです。年金分割はまだ若くて自営業の場合は、できても少しです。養育費はどうするのですか?養育費もださない人に財産分割できないです。
No.3
- 回答日時:
結婚生活中のお互いの収入は2分割して2人で分けますが、旦那さんは無職だったんですか?働いていたならその収入も合わせて2分割です。
更に子供さんが3人いるなら養育費だって3人分受け取ってください。養育費は公正証書に残すことをお勧めします。養育費は子供が成人するまで受け取れます。長く受け取れることを考えれば弁護士に相談しても十分元が取れておつりが来ます。とりあえずは弁護士の無料相談を受け、方向を決めて有料相談を受けてください。
旦那さんは養育費から逃げることはできません。
No.2
- 回答日時:
調停や裁判を起こして下さい。
私がこう思うでは無く法的に正当だと立証しましょう。
貴女が稼いでいて、旦那は何をしていたの?
貴女に稼ぐ能力があるのに経済的DVは無いかと。
先ずは冷静に弁護士に相談のみしましょう。
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