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子供19歳がケンカで相手19歳の齒を折ってしまいました。相手側に治療費や慰謝料などを払うことを伝えていますが、警察に被害届を出しているようです。今後警察の対応はどのようになっていくのでしょうか?治療費、慰謝料をこちらが払えないほどの額を請求されたら払う義務はあるのでしょうか?また払わなかった場合の罰則などはどうなるのでしょうか?どうぞお教え下さい!

A 回答 (6件)

相手の歯が折れたなら、一義的には傷害罪の可能性はあります。

喧嘩などの当事者がお互いにやり合ってる状況であれば違法性阻却される可能性はあるので客観的状況次第ですが、一方のみが傷害となると状況的にやりすぎかが問われます。

仮にお互いがやり合う状況であっても、やりすぎであれば怪我をさせていいと言うわけではないし、体格差や人数差などの違いをわかって一方的に殴ったなどであれば立件される可能性はあります。

いずれにせよ、喧嘩については原則両成敗という考えはあります。相手がボコボコなのに貴方の息子のみケロッとしてれば立件される可能性はありますが、息子もそれなりにあざなどあり、結果歯が折れると言う傷害が相手のみなら起訴までは行かない気がします。手を出した経緯など具体的事情により客観的にみられます。

慰謝料、治療費にかんしては不法行為に対する民事損害賠償責任ですから、いうのは自由です。が、実際には自動車事故と同じく、争った場合は責任相殺されますから、客観的に相手にも責任がある基礎事情を集めて、払いたくなければ突っぱねればいいでしょう。一方的に手を出した、後遺症がある怪我など被害が極端に偏ってるわけじゃなければ慰謝料はわざわざ払う必要はないのでは?
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!治療費はしっかり払って誠意を見せていきたいと思います。慰謝料は後々考えてます!

お礼日時:2023/08/29 13:38

被害者側に何か落ち度があり加害者側の正当防衛等が認められれば罪が軽くなる場合もありますが


それと被害届は別の扱いです
当然傷害罪に当たると思いますので逮捕される可能性はあります。
治療費、慰謝料についてですが、払えない額を請求されたから払わなくていいとはならないでしょう
勿論一括で払う事が無理とゆうケースはあると思います。
分割で納得していただき誠意をみせるかしらばっくれるかですね

通常はご自身の罪を軽くしたい場合相手方と示談交渉します。


因みにお相手が被害届を取り下げたとしても傷害罪は
親告罪ではなかったはずですので捜査は続行されるはずですよ

相手方が示談に応じてくれれば、起訴されず、不起訴になり懲役罪にならないケースとなりますが
反省がみられない等
被害者側が加害者側の
減刑を望まない場合は
それなりの罪で起訴され
裁判となり服役するケースも考えられます
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この回答へのお礼

ありがとうございます!しっかり謝罪を伝えていきたいと思います

お礼日時:2023/08/29 13:37

今後警察の対応はどのようになって


いくのでしょうか?
 ↑
被害届が受理されれば
警察は捜査に入ります。
呼び出しがあるでしょう。



治療費、慰謝料をこちらが払えないほどの額を
請求されたら払う義務はあるのでしょうか?
 ↑
加害者が払える、払えないは
関係ありません。
相場の治療費、慰謝料、通院費などの
支払い義務が発生します。
相場から、あまりにかけ離れた高額な
請求なら、払う義務はありません。



また払わなかった場合の罰則などはどうなるのでしょうか?
 ↑
治療費などの損害賠償請求は民事ですので
刑事とは別で、払わないからといって
それ自体の罰則はありません。

しかし、民事の損害賠償を行い
示談が成立すれば、刑事事件も
量刑などで考慮されるでしょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます!真摯に対応していきたいと思います

お礼日時:2023/08/29 06:01

暴行と傷害どちらも刑事事件


金払って示談しないなら当然裁判まで行く
過去次第で罰金刑から懲役刑
賠償しないなら
そんな悪質な者には最高刑もある当たり前だろ
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/08/28 19:49

「被害届」は刑事事件としての届け出になります。


つまり、此処での罪状は「暴行罪」になるかな?
喧嘩での事ですから、警察からは「注意」される程度だと思います。

治療費・慰謝料をどうするかは「民事」で扱う事になります。
基本的には双方の話し合いで合意するか、合意できない場合には弁護士に相談されると良いでしょう。
それでも和解できない場合は、地方裁判所に申立てを行って、裁判で話し合いをしていく事になるのが一般的な道筋です。
マァ、裁判まで起こす(或いは起こされる)ことは、大抵の場合は有りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!前科?前歴がついてしまうのがとても残念なのですが…誠意を伝えていきたいと思います!

お礼日時:2023/08/28 19:42

被害届を出していたら障害罪 15年以下の懲役または50万以下の罰金


払わなかったら刑務所で働いて返済してもらいます
治療個慰謝料を支払えない時は相手は裁判にかけて差し押さえなどの処分をすると思います
19才は成年ですから本人に返済義務があります
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この回答へのお礼

ありがとうございます…どうにか示談にもっていけるように働きかけていきたいと思います

お礼日時:2023/08/28 19:39

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