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例えば「他人の墓石を壊してしまった。」・「他人の亡親の形見を壊してしまった。」などに対する損害には財産的な損害だけではなく、精神的な損害も含まれるのでしょうか?物損事故に対する慰謝料ってあまり聞かないものですから・・・。ご回答宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

慰謝料という概念は定義の困難な概念です。



一般的には精神的苦痛に対する補償とされていますが、親が事故死すれば事態を理解できるはずのないゼロ歳児にさえ慰謝料請求権が認められており、苦痛だけが慰謝料の対象ではなさそうです。
このような現実を合理的に説明することは困難なので、学者は慰謝料の性質(定義)を論ずることを避け、その機能に注目して妥当な額を算出する努力をしているようです。
つまり、慰謝料とは、機械的な足し算で決定されがちな損害賠償額の算定にメンタルな要素を導入し、被害者が納得できる賠償額を導くための緩衝装置として機能しているのです。

形見や家族同然のペットなどの損害は、その経済的価値(価格)で賠償しても被害者はとうてい納得できず、訴訟という紛争解決手段に不信感を抱くでしょう。
そこで、物損といえども、その経済的価値だけを補償しても被害者が納得できない場合で、その「気持ち」が一般常識に叶う場合は、慰謝料の請求を認めて賠償額を上積みしている、と考えられます。
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この回答へのお礼

遅くなりましたがありがとうございます。

お礼日時:2003/07/17 20:31

 昭和36年2月1日東京地方裁判所判決昭和33年(ワ)第3678号慰謝料等請求事件で次のように判示しています。


 財産権侵害の場合も多かれ少なかれ精神上の苦痛を伴うのは普通ではあるが,精神上の苦痛を蒙つた場合には常に慰謝料の請求が許されるものと解すべきではない。多くの場合は,財産上の損害が賠償されれば精神上の苦痛も慰謝されるから,財産上の損害賠償のほかに特に精神上の損害賠償を認める必要はないからである。しかし侵害された財産と被害者とが精神的に特殊なつながりがあって,通常財産上の価額の賠償だけでは被害者の精神上の苦痛が慰謝されないと認められるような場合には,財産上の損害賠償とは別に精神上の損害賠償が許されると解さねばならない。

 この事例は飼猫が犬にかみ殺されたというものです。
 この外にも特殊事例ではいくつか肯定されています。
 #2の回答でほぼ正確に言い尽くされていますが,ひとつ補足しますと形見の事例では,形見と知って壊した(故意又は重過失)場合と単なる偶然で壊してしまった(軽過失)とで慰謝料の有無及び多寡が変わりうるということは言われています。
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原則的に認められることはありません。


ただ愛着があるとかそういった理由では慰謝料は認められません。そのものがその人にとってどれだけ大切な物だったかということが、加害者には予見できないからというのも理由の一つだと思われます。

質問中の墓石などは明らかに通常のもの以上の存在だということがわかります。だとすれば認められる可能性もあるかと思われます。一方形見などについては個人的なものと判断される可能性があると思います。

いずれにしても初めに書いたように、原則的にものに対する慰謝料というのは認められません。
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物損事故であっても、慰謝料が認められる場合はあります。



その物がかけがいの無い物だったりした場合です。

例えばネガのない写真を破いた。2度と手に入らない材料で作られていた場合等です。
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