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ご質問します。
実は、妻の不貞により相手方へ慰謝料を請求し、入金されました。
相手方の立場もあり、示談ですませたのですが、慰謝料自体が110万以上という事もあり、贈与税がかからないようにするために、何か手続きをしなくてはならないのでしょうか。

示談の際の契約書は作成して、当方と相手方で1通ずつ保管しております。

教えて頂けたら幸いです。宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

 慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償のようなものですので、贈与税や所得税の対象にはなりません。

仮に、なったとしても贈与税の基礎控除が110万円ですから、支払いを受けた110万円から基礎控除の110万円を差し引くとゼロですので、手続きは必要がありません。
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この回答へのお礼

お返事有難う御座います。
慰謝料自体は、数百万円くらいなので、基礎控除を差し引いてもゼロにはならないので、ほっておいたら税務署辺りから贈与税の支払いの連絡がくるのかと思ってました。
手続きは必要ないのでしょうか???

お礼日時:2002/07/08 13:46

> これは慰謝料である、という証明を提出する必要があ


> るのかどうかと

ご紹介したのは国税庁のページですが、特に手続きが必要とは書いてないようですね
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考URLを見落としておりまして、さきほど拝見したところ、確かに手続きは必要なさそうでした。
色々と有難う御座いました。

お礼日時:2002/07/08 18:09

 No2です。

慰謝料は非課税ですので、税法上の手続きは必要がありません。

(先の回答で慰謝料が110万円だと勘違いをしていました。申し訳ありません。)
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この回答へのお礼

> (先の回答で慰謝料が110万円だと勘違いをしていました。申し訳ありません。)

とんでもないです。とても参考になりました。
非課税という事で安心いたしました。色々と有難う御座いました。

お礼日時:2002/07/08 18:10

慰謝料は非課税ですから、所得税や贈与税の対象外です。


従って、申告などの手続きは一切必要有りません。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
申告の必要がないという事で安心いたしました。
銀行に振り込まれたところ、後から突然贈与税云々をいわれるのかと思いご相談した次第です。
有難う御座いました。

お礼日時:2002/07/08 18:12

慰謝料には贈与税も所得税も掛かりません



参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1700.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ただ、税務署へ何か手続きが必要なのかなと思い、心配になっておりました。
つまり、これは慰謝料である、という証明を提出する必要があるのかどうかと。

お礼日時:2002/07/08 13:44

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