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未成年で妊娠発覚、生まれる時に成人済みの場合、相手の男から慰謝料が取れるのでしょうか??
子供は産むつもりで、結婚はしないつもりです。

質問者からの補足コメント

  • 性行為は未成年同士お互いの合意の上です。

      補足日時:2017/12/02 18:46

A 回答 (6件)

相手の男から慰謝料が取れるのでしょうか??


  ↑
慰藉料というのは、不法行為により精神に
被害を生じた場合に発生するものです。

従って、レイプなら発生しますが、合意のH
で妊娠した場合は、慰藉料は発生しません。

しかし、相手の男は、生まれてくる子の父親
なのですから、養育費を支払う義務があります。

従って、質問者さんは毎月○万円、という具合に
養育費の請求が可能です。
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お互いに同意でしていて妊娠したから慰謝料くださいはないと思います



性行為をして妊娠をして 産むけど産ませるけど結婚はしない

なら養育費

結婚もしない 若いふたりは赤ちゃんをどう思っているのでしょうか?

私が親なら 結婚もしない

親の責任を果たせないで妊娠するのもさせるのも お互いに責任取らせますけどね

赤ちゃんは遊びじゃないんです
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>性行為は未成年同士お互いの合意の上です。



合意の上でセックスして妊娠して、なんで慰謝料がもらえると思ってるの?
馬鹿じゃないの?
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>相手の男から慰謝料が取れるのでしょうか??



 慰謝料なんて、相手が、支払わなければ
取れませんよ!

 例え 裁判で「支払う様に」と
判決が出ても、相手に「支払う意思が無い」
「支払う資産がない」と支払ってもらいません

 仮に相手が、仕事をしていて
毎月 給料を貰っていたとしても
その給料を差し押さえるには、
「給料を差し押さえる裁判」をしなきゃいけない
資産が、あっても
「資産を差し押さえる裁判」をしないとイケナイ

 合意だろうとなんだろうと、
慰謝料はそんなものです。
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お互い合意でしたら、慰謝料は難しいかと。


どういった慰謝料かというところになると思います。
結婚しないにしろ、認知するしないでも慰謝料ではなく養育費の問題は残るでしょうけど。
未婚での出産、色々大変かと思います。状況も掴めないので何とも言い難いですが、第一に生まれてくるお子さんのことを考えてあげてください。
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取れる資産がないと無理。



支払うかどうかは相手次第。
そもそも認知しないかも知れない。

その男のコだという証拠でもないことには難しい。

とてもハードルが厳しいです。
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