この人頭いいなと思ったエピソード

籍入れ前に、パートナーの側の異性関係での精神的ストレスなどで、相手に慰謝料などをとれますか?現在妊娠4ヵ月。 
子供はうもうとの両者の意向で生活してました。ラインでですが、彼からはきちんと責任とって結婚したい。子供を産んで欲しい。お前じゃなきゃだめだ。という言葉をもらってきたので、のちのちは籍入れるかと思っています。その時色んな問題もあり、私は返事はしてない状況です。

A 回答 (4件)

ご苦労なさっていますね。


法律上のことは法テラスにメールなどで相談してよいと思います。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
低所得のような場合なら、弁護士費用の立て替え払いシステムもあると思います。
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誰に対して慰謝料請求するのですか?


結婚しているわけではなく、婚約しているわけでもない。
婚約してますって、周囲に披露しているにもかかわらず、あなたの彼にてを出してきたということが証明できます?
むしろ、あなたの彼が 結婚するつもりの彼女がいるつもりにもかかわらず、他の女に手を出した。
結婚詐欺で訴えらるかも。

慰謝料もらうなら、彼からもらったら?
他人は、あなたがたが結婚しているとか、するつもりであるとか知ったこっちゃないですよ。
あなたを傷つけたのは、浮気相手ではなく、あなたが結婚しようとしている男です。
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向こうから結婚しようと言われてたとしても、あなたは返事してないなら婚約とは言えない、と言われたら取れないと思う。

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婚約中もしくは内縁関係にある場合に限られます。


内縁関係(事実婚)にある場合も、法律上の夫婦同様に権利や義務が発生するため、客観的に証明できれば慰謝料を請求できます。
法的には同居をして生計を共にしている期間が3年以上の場合は内縁関係とみなされることがあります。
また、結婚前の婚約期間や、内縁関係にあったことを証明する証拠(結婚の意思(書面が望ましい)、妊娠の事実等)が具体的に証拠としてあれば、認められるケースもあります。
結婚している場合と比べて相場は多少安くなりますが、慰謝料を請求したいのであれば、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(T . T)

お礼日時:2022/09/27 02:51

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