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私は既婚者で、不倫相手の独身女性から慰謝料を請求されました。
彼女に新たな恋人ができたらしく、一方的に別れを告げられ、今までつくしてきた償いとして慰謝料を払ってくれとの事でした。
彼女とはすぐには一緒になれない事情があって(親の事や兄弟の不始末とかすぐには解決できそうもない問題)、でもいずれ一緒にはなりたいとは思っていました。
私の家庭はほとんど崩壊しており、尚更彼女への思いは強かったのですが、彼女がもう待てなくなったんだど思います。
結果としては、一方的に別れを告げられ、新たな恋人らしき影もあり、慰謝料まで請求されたのでは。
彼女と付き合い始めて4年になるのですが、1年半ほど前に怪我をさせてしまった事があり、その後体調が思わしくないという話もされ、治療費も含めてという言い方もされました。
この時の件も、二人だけだったので誰も証明してくれる人はいませんが、私としては正当防衛的な要素があると思ってます。
やはり、慰謝料は払わなければならないのでしょうか?
払うとしたらいくら位なのでしょうか?
こちらが頑なに拒んだ場合、彼女が法的手段に訴える事はできるのでしょうか?
とても困ってます、よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ANo.4さんの指摘が核心を衝いています。
慰謝料とは、不法行為によって生じた精神的損害を賠償するものですが、もしお話のとおり「一方的に別れを告げられた」のだとすれば、精神的損害はあなたにこそあれ、彼女にはないはずです。治療費については、先方の要求の意味するところが微妙ですが、もし通院治療などしている場合の費用を意味するものなら、慰謝料とは全く別物ですから、ANo.3さんの言うとおり、確かに実費の支払いを求められる可能性はありますが、怪我の経緯は金額に影響しますので、あなたの言うとおり正当防衛的な部分があれば、それは考慮されます。もし、怪我によって精神的損害が生じたと主張するなら、まさにそれは慰謝料の問題となりますが、外貌に大きな傷の残る怪我であったりするようなケースを除けば、ほとんど認められないと思われます。あなたが既婚であることから生じうる問題点については、ANo.3さんの参考URLを見ていただければいいのですが、お話から推察する限りでは、貞操侵害が成立するケースとは考えにくいと思います。
相手方が法的手段(訴えの提起など)に出ることについては、Ano.2さんのいうとおり止めようがありませんが、以上のような状況から考えると、普通の弁護士なら、敢えてそういう手段には出ないと思われます。せいぜい、弁護士を通じて幾らかの金銭の支払いを求めてくるのが精一杯であろうと思われますが、それも現実的には(弁護士報酬などを考えると引き合わないと思われますので)考えにくいと思います。
No.4
- 回答日時:
何に対する慰謝料なのかサッパリわかりません。
彼女を怪我させたことによる慰謝料?
彼女と婚姻の約束していたのに、婚姻に至らなかった慰謝料?
払う理由がわからないのであれば、法的手段に出てもらえば?
判事が払うことが妥当であると判断したら、慰謝料を払いなさいという判決が出るでしょう。
No.3
- 回答日時:
彼女はあなたが既婚者だと知っていて交際をしていたなら、慰謝料請求をされても無効です。
何故なら、民法90条の公序良俗に反する行為なので、支払う必要はありません。
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CC%B1%CB%A190%BE%F2
あなたが独身だと偽って交際をしていたとしても、相手が成人した女性ならそれを知らなかった事に関してなど過失があると判断されるでしょう。
怪我に関しては証明できますか?
証明されたなら、その件に関しては損害を賠償する責任はあるとは思います。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riaijn.html,http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CC%B1%CB%A190%BE%F2
この回答への補足
怪我は、倒れた時に顔が腫れた事です。
相手が掴み掛かってきたので、振り切ろうとした時に倒してしまいました。
もう外観はすっかり完治していますが、その時の証拠はあると言っています。
最初に述べたような状態だったのですが、やはり賠償する責任はあるのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
法的手段は誰にでも訴える権利はありますので、相手がやろうと思えばできます。
ただ、それが認められるかどうかは別の話です。
慰謝料については、慰謝料を払う必要があるような損害や精神的苦痛を与えたかどうかで決まりますので、これだけの情報ではなんともいえませんが、あなたが既婚者であることを隠していたりしたのであれば慰謝料の請求が認められる可能性も大きくなります。
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