No.3ベストアンサー
- 回答日時:
刑事訴訟法の第491条及び徴収事務規程(法務省訓令) 第41条を参照してあなたの状態に当てはまるように要約すると、
納付義務者が死亡したときは「没収又は租税その他の公課若しくは専売に関する法令の規定により言い渡した罰金」でなければ、相続財産について罰金を徴収することが出来ない。
となるでしょうか。
ということで今回の場合、「交通違反による罰金」はそれらに当てはまらないので徴収を執行することはできません。
連絡先があるのであれば、死亡していることを伝えてはどうでしょうか。
刑事訴訟法
(相続財産に対する執行)
第491条
没収又は租税その他の公課若しくは専売に関する法令の規定により言い渡した罰金若しくは追徴は、刑の言渡を受けた者が判決の確定した後死亡した場合には、相続財産についてこれを執行することができる。
徴収事務規程(法務省訓令)
(法律上執行不能の場合の徴収不能決定)
第41条 第8条から第11条までの規定により徴収金原票が作成された徴収金について次の各号に掲げる事由が生じたときは,検察官は,徴収不能決定書(様式第38号)により徴収不能決定の処分をする。徴収不能決定書には,その事由を証明する資料を添付する。
(2) 納付義務者が死亡したとき。ただし,罰金又は追徴に係る徴収金について刑訴第491条の規定により相続財産に対し執行することができるときを除く。
No.2
- 回答日時:
まず違反キッブをきられたんならそのその警察署に事情を説明して指示を仰いでください、交通違反の違反金納付は行政行為ですからもしかしたら相続人代表者が支払わなくてはなくてはならない場合もあります。
私もあなたと同じような目に会いました。父が今年1月14日に亡くなりましたが、区役所から、市県民税は1月1日に生きていた人に次年度分が課せられるされると言われ喧嘩したことがありました、喧嘩しても勝てる見込みがないので口座引き落としで払うことにしました。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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