誕生日にもらった意外なもの

私の夫は離婚歴があり、
元妻は彼との子供二人(5歳と3歳)を育てています。

彼は離婚後(私と結婚する前)、減給になっていましたが
それでも離婚時からずっと同額の養育費を毎月支払っています。
私と彼は離婚直後に知り合い付き合い始めましたが、当時の彼は100円マックを3つとか、白飯に缶詰一つとかで食事を済ませるなど、
かなり切り詰めた生活をしている印象でした。

私との結婚が決まり一緒に住み始めるようになってからは、
私も働いていたこともあり、普通の生活はしていましたが、
彼が養育費を払っている限り、生活費は私が半分以上負担しているという状況でした。
(私は、自分の好きな服も本も我慢しながら生活しています)

そして先日私の妊娠が発覚し、仕事も続けることができなくなってしまいました。
このままだといよいよ養育費の支払いが厳しくなりますし、
子供が出来たこともあり、元妻に養育費減額の相談を持ちかけました。

もちろんすぐに受け入れてもらえるとは思っていませんので、
最終的には家庭裁判所に減額請求を申し立てるつもりです。

前置きが長くなりました。ここから本題です。
夫と元妻のメーるのやり取りの中で、
元妻はなぜか私の実家の両親に養育費の請求をするようなことをほのめかしてきました。
私の両親は彼の人間性は気に入っているものの、離婚歴があることを快くは思っておらず、
なにかあれば自分たちで解決する!と押し通して半ば無理矢理認めてもらいました。
妊娠を機に、私の実家での二世帯同居の話も持ち上がっており、
元妻が夫を訪ねて私の実家に押し掛けてくるかもしれない、なんて考えると恐ろしくなります。

裁判所への減額請求の際、元妻が今後夫の居住地でもある私の実家への連絡をしないように取り決めることは出来るでしょうか?

ちなみに、私は出産と育児が一段落したらまた働くつもりです。
元妻は実家が自営業らしく、パートとして手伝いをしているそうです。

長くなって申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

貴方にとって 初産ですが そうではない と言う事を受け入れた方が良いと思います。



養育費を払っている以上は 三人目 と言う形ですよ。
http://www16.ocn.ne.jp/~mukyajim/youikuhi.htm
に早見表がありますから、参考にした方が良いと思います。

貴方にとって 受け入れがたい事でしょうけど バツイチ子有り で離婚を決めるには 相当の事が無ければしないと思います。

産休、育児休暇と 合わせて 一年ちょっとでしょうけど 
その分 まとめて支払うのは考えにくいでしょうか?

貴方も妊娠しているから 産まれたら分かりますよ。。。
もし 再婚して子供が産まれるから減額したい と言われて 
はいそうですか、と 時間が掛かってでも受け入れます?
私も既婚女性です、2人の娘達を育ててます。
子供に掛かる経費は最低限ありますから それは払って貰わないと困ります。
再婚して 子供が産まれるから、とか 減給だから と言われても それは関係無いって 思うのが 母親の心理じゃないかな?

親に対して 言い放ってしまった訳ですし、同居もある、旦那様の立場もあるでしょうから
 揉めない様にするには 今迄同様の金額を払う方が無難です。

もしくは 本来なら 養育費用を 満了では600万ならば 500万で一括で支払うから と打診するのも一つの方法だと思います。
だって よっぽど銀行のフリーローンで借りて払った方が 気分がいいじゃない?

5歳と3歳では 雇用も早々無いでしょうからね、、、自営しているなら都合が良いもの。
子供を最優先にしたら それがいいもの。

甘かったんですよ、、、貴方が。
旦那様が独身時代で厳しかった生活なのに、、、想像すれば分かる事じゃない?


母親って 時に鬼にもなりますからね、、我が子だもの それは仕方ないので 倹約してでも今迄同様払った方が良いです。
減額を申し出て 何か起こるよりもマシだもの。
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この回答へのお礼

改めて質問文を読み返すと、私かなり高圧的な文章ですね。
申し訳有りません。

ご提示いただいた早見表は存じておりました。
そのような公的な資料を鑑みた上で、
やはり収入に対して養育費が高額であることが、
今回、減額申請を決意した理由です。
例えば借金をしてまで月々の養育費を満額払う義務はないはずです。
実際、養育費を優先するあまり彼の健康保険料も払えない位の経済状況です。

甘いと言われればそれまでですが、
実際に子育てをされてる方の貴重なご意見、
参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/07/28 02:14

私はあなたと逆、つまり元妻の立場あります。


子どもも一人います。
今年で離婚して10年になります。

私の立場から言わせてもらえば、再婚しようが子どもが産まれようが、私たち親子には何ら関係のないことです。

元夫の子どもであることは変わりないわけでね。
再婚相手との子どもが塾に通うなら、私の子どもにもその権利があるんです。
あちらの子どもがスイミングに通うなら、うちも通う権利があるんです。
同じ男性から産まれた子どもなんですから、等しく教育を受ける権利があるんです。
そのことは肝に銘じておいてください。

また、あなたのご主人の元妻が、パートだろうが何だろうがあなたには関係ないです。
だから何だというのです?実家に甘えて、ご主人の養育費で遊んでるとでも?
仮にそうであったとしても、あなた方夫婦に元妻を批判する権利はないです。
何となく文章を読んで、そういう批判めいた感情を受けました。
違うならごめんなさい。

今払っている養育費がいくらなのかは知りませんが、あなた方の都合のいいようにはできませんし、私なら絶対させません。
結婚前に切り詰めた生活をしていたとありますが、当たり前のことです。子ども作って離婚しといて、のうのうと暮らせるわけないでしょう。どんな事情があったにせよ、最終的には親としての責任を放棄したのですから。せめてお金を払うのが当然のこと。同情の余地はありません。

他の方も言っておられますが、あなたが実際お子さんを産めばわかるでしょうね。
母親というのは、わが子のためならどんな鬼にでもなれるということ。
他人にどれだけ非情だと言われようと、子どものためと思えばなんだってやります。
その覚悟をもって、減額請求の裁判でも何でもやったらいいと思います。

客観的に言えば、元妻が納得する額を、滞りなくきちんとこの先も払い続けるという条件のもとであるならば、元妻に対してあなたの両親に連絡しないでください、という文言を元妻の了承があれば、調停調書に記入することは可能です。
ですが、あくまで元妻の了承があれば、の話。それを拒否されれば、法的にそれを強要することはできません。
万が一支払いが滞ったり勝手に更なる減額などをすれば、あなた方の方から約束を破ったということになるので、元妻に乗り込まれようが連絡されようが、何も文句は言えないですね。だって調停調書に書かれてるんですから。

自分たちの有利にしようとすれば、逆に首を絞める結果にもなりかねないということ。

よく考えてなさってください。
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この回答へのお礼

調書に盛り込むことは可能なのですね。
的確な回答ありがとうございます。

結婚や妊娠は、前の奥様にも、もちろんお子さんにも関係のないことです。
ですので、払うことが出来るなら払います。
今回の減額は、あくまで彼の減給に起因してます。
だって支払い能力が大幅に減ったんだもの。
減給は減額申請の理由として認められているはずです。
(もちろん結婚や出産も認められていますが、
それがあってもなくても、彼の収入を考えればいずれ減額申請はするつもりでした)

私が問題にしたいのは
私の両親まで話に巻き込もうとしてる元妻の行動です。
それこそ彼の子供がどんな生活をしようと
わたしの両親には関係のない話です。

お礼日時:2012/07/28 02:30

今 働いているなら育休中は手当がもらえるのではないかい?


何割か減っても実家に入り浮く分で賄えるのではないかい?
子供は6ヶ月位から親か保育園に預けて働いたら?

バツイチ子持ちでなおかつ貧乏な人間と結婚し妊娠したんだかし 自分でやるって親にもいったんでしょ?
責任もってがむしゃらに働いたらどうでしょうか?

貴方が働きに出るまで旦那がWワークてのもあるね。

今働いてるバイト先に 子供に不自由なく大学までいかせたい!ってWワークしてるひと沢山いるよ~
いつ寝るんだ?って位に働いてる!
でも子供を育てるってそういう事だ責任なんだな!って思うよ。

頑張ってね!
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

自分の子供のためならまだしも
夫と前妻との子供のために私がそこまでする義理はありません。

ちなみに私は育休ではなく失業中で、
妊娠しているため雇用保険の支給も今は受けられません。

お礼日時:2012/07/28 09:43

ご質問の主旨であります、あなたのご主人の元奥さんが、あなたの実家を訪問しないことを、家庭裁判所で「事情変更の調停」(養育費減額)を起こされた場合、付帯条件として付記することは可能です。

更に、違背した場合は、何らかの罰則も加えるようにすると良いでしょう。

「事情変更の調停」(養育費減額の調停)は、仰っている通り、義務者の給料がリストラなどでなくなった場合とか、減収になった時、可能です。その為には事実を証明する資料が必要です。

あなたのご主人は再婚され、あなたとの間に子供さんが生まれますので、ご主人は3人の子供さんの養育の義務が発生します。今までは2でした。それが3人になると当然1人当たりの費用は減額されるのは当然です。従いまして、あなたのお尋ねの件は、ご主人の減収と、子供さんが生まれたことの両方を理由に減額は当然の要求です。

更に、ご主人の元奥さんの生活状況を可能なら把握しておかれると良いでしょう。なぜなら、減額拒否を虚偽の理由で説明する可能性があるからです。生活状況について嘘を言われても、反論すべき資料がなければ、元奥さんの嘘を前提にした条件闘争になるからです。ここは実務の上では大変大切な点ですよ。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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この回答へのお礼

質問の意図を的確に汲んで下さり、
的確かつ詳細な回答ありがとうございます。
また、減給拒否対策のアドバイスも頂き、大変参考になりました。

お礼日時:2012/07/28 11:03

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