画像が添付された投稿の運用変更について

過半数を代表する者の選出方法を新しく規定しようと思っています。
ネットを調べていると回覧等で候補者を信任するやり方でも構わないとあるのですが、そのように選出方法を規定した場合、それはどこに明記したらよいのでしょうか?
就業規則ですか?それともただの社内文書として作成し、配布・周知すればいいのでしょうか?
アドバイス願います。(解釈例規や通達等、説得力のある根拠があればそれも含め教えてください)

A 回答 (2件)

 


 それだけなら「過半数代表者」で検索すべきですね。
 
http://www3.plala.or.jp/kisoku/kiso6.html
 過半数代表者とは誰のこと?
http://d.hatena.ne.jp/kmayama/20120604/p1
 
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この回答へのお礼

再度ご回答ありがとうございます。
URL参考にさせていただきます。
URLの方にも選出方法をどこに規定するかについては明確ではありませんでした。
本来的には選出が都度行われるものであることを考えると、都度信任投票用紙(回覧)の裏面に選出規定を載せてその時の過半数代表者に承認印でも押してもらう形がベターなのかと考えています。

お礼日時:2012/08/28 08:27

 


【1】起案
 
 この質問には、たぶん過去の伝聞が混在しています。
 一つ一つを解明しても、本来の目的に達するには遠回りになります。
 原則にもどって、社内報として「公式ブログ開設」をおすすめします。
 
 3人で互選するとき、2人の意見が一致すれば、過半数に当ります。
 2人のうち1人が寝返ると、たちまち逆転します。
 すくなくとも、つぎの期限までは、意見を変えないよう宣言します。
 
 5人で互選するとき、3人の指名を獲得すれば、過半数に当ります。
 多数の互選では、自分の名を加えて「1票2名方式」が合理的です。
 かならず「告示・投票・開票・告知」の日程を定めてから実施します。
 
 たとえ全員が一致しても、役員会や株主総会に「拒否権」があれば、
選挙そのものが無効になります。どこにも規定のない「鶴の一声」で、
せっかくの議論がフイになる事例も、うんざりするほど存在します。
 
【2】実務
 
 就業規則やサイトの規約は、ほとんどが私文書なので、常識はずれな
ルールを定めても、裁判になれば条例・民法・憲法の前に敗北します。
 いちばん有効なのは、上場会社のように、社外に公開する習慣です。
 
 たとえば、同窓会のような一度きりの企画でも、3人の立案者の名で、
発起人会を招集します。十数人を集めて趣旨を説明し、合意を得てから、
最初の3人が「幹事」として承認(任命)されます。
 
 幹事と発起人の連名で、出席資格者(同窓生)および恩師(担任・他)
あてに案内状、および招待状を発送します。開催年月日(時分)、会場
(所在地・連絡方法・最寄公共交通機関)などを明記します。
 
 返信はがきを同封し、現在に至る経歴などを、任意のメッセージ欄に
書きこめるようにして、公開方法(当日朗読・回覧・後日印刷して郵送)
なども付記します。個人情報の管理は、なるべく有資格者に委ねます。
 
【3】記録
 
 以下は「企画・実行・反省」など、古色蒼然の決まり文句です。
“Think, Do, See”“Plan-Do-Check-Action”“See-Think-Plan-Do”
 要するに、記録されないような相談事は、しばしば混乱を招きます。
 
 ためしに、会議の前に“国会議員の定数是正”の話題を振ってみれば、
いかに誤解されているか、愕然とするはずです。
 おそらく、国会議員の過半数でさえも説明できないと思われます。
 
 越山 康 弁護士 19321220 東京 静岡 20091127 76 /19620326 ベイカー事件
http://d.hatena.ne.jp/adlib/20091127
 一票の格差 ~ One Man-One Vote ~
 
── 《投票率の幻想 ~ 棄権は危険か ~》につづく
http://d.hatena.ne.jp/adlib/20050912
 民主主義の幻想 ~ 少数票の価値 ~
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ただ、回答の意味がよくわかりませんでした。
知りたいのは、過半数代表者を選出する方法規定した際にどこに規定し周知したらいいかということについて一般的な事例が知りたいのです。

お礼日時:2012/08/27 17:02

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