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消費者庁は、代表取締役である〇〇〇〇及び同社取締役副社長である〇〇〇〇に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和5年9月〇〇日から令和6年12月〇〇日までの15か月間、前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

こちらの記事、リフォーム工事で行政処分された会社の記事ですが、会社への行政処分はもちろんですが、
この代表取締役、副社長個人にも行政処分が下された、というのは、どれくらいの意味をもつのでしょうか?

世間に疎いもので、呼んでもよく分からず、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

消費者庁からみて、



業務停止命令を下した法人(株式会社等)の業務における悪質性に鑑み、その法人の役員であった者についても、同様の業務停止命令を下すことによって、その行政処分の実効性を確保しようとするものなのでしょう。

すなわち、消費者庁からすれば、
【そいつらが仮に別会社を立ち上げたり、自営業者として同様の行為を行うようなこと(脱法行為)は行ってはいけませんよ。】
という意味なのです。


【参考】
●特定商取引に関する法律
(役員等に対する業務の禁止等)
第八条の二 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者に対して前条第一項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による訪問販売に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。

一 当該販売業者又は当該役務提供事業者が法人である場合 その役員及び当該命令の日前一年以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者
二 当該販売業者又は当該役務提供事業者が個人である場合 その使用人及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

2 (略)
3 主務大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
実行者に同じようなことをさせないように釘を刺したという感じでしょうか。
優しく教えてくださり、感謝です。

お礼日時:2023/10/06 05:50

個人事業を始めたり、別会社を作くったり、他社の役員になっても同じ業務は出来ないと言うことですね。

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この回答へのお礼

噛み砕いて説明してくださり、ありがとうございます!

お礼日時:2023/10/05 22:36

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