No.2ベストアンサー
- 回答日時:
お尋ねの「700mmの管内」とは「労働安全衛生法施行令 別表第六」にある「酸素欠乏危険場所」に該当するのはないかと思います。
「別表第六 酸素欠乏危険場所(第六条、第二十一条関係)
一 次の地層に接し、又は通ずる井戸等(井戸、井筒、たて坑、ずい道、潜函(かん)、ピツトその他こ
れらに類するものをいう。次号において同じ。)の内部(次号に掲げる場所を除く。)
イ 上層に不透水層がある砂れき層のうち含水若しくは湧(ゆう)水がなく、又は少ない部分
ロ 第一鉄塩類又は第一マンガン塩類を含有している地層
ハ メタン、エタン又はブタンを含有する地層
ニ 炭酸水を湧(ゆう)出しており、又は湧(ゆう)出するおそれのある地層
ホ 腐泥層
二 長期間使用されていない井戸等の内部
三 ケーブル、ガス管その他地下に敷設される物を収容するための暗きよ、マンホール又はピツトの内部
三の二 雨水、河川の流水又は湧(ゆう)水が滞留しており、又は滞留したことのある槽、暗きよ、マン
ホール又はピツトの内部
三の三 海水が滞留しており、若しくは滞留したことのある熱交換器、管、暗きよ、マンホール、溝若
しくはピツト(以下この号において「熱交換器等」という。)又は海水を相当期間入れてあり、若し
くは入れたことのある熱交換器等の内部
四 相当期間密閉されていた鋼製のボイラー、タンク、反応塔、船倉その他その内壁が酸化されやすい 施設(その内壁がステンレス鋼製のもの又はその内壁の酸化を防止するために必要な措置が講ぜられているものを除く。)の内部
(以下略)」
http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-1/hor1-1-7-1-7 …
で、もしこれに該当するのであれば、
「労働安全衛生法
(作業環境測定)
第六十五条 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html
また「労働安全衛生法施行令
(作業主任者を選任すべき作業)
第六条
二十一 別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業。」
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/h …
に該当しますので、法の通り「作業環境測定」を行い、結果を記録するとこ。および「作業主任者」を選定することが必要です。
また「労働安全施行規則」によれば
「(特別教育を必要とする業務)
第三十六条 法第五十九条第三項 の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
二十六 令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務」
(「法第五十九条第三項」とは「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」です。)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000 …
というのがありますので、「特別教育」を受けさせずにそういう危険作業をさせることは違法になります。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/09/14 07:56
前略
挨拶が送れて申し訳ありませんでした。即回答ありがとうございました。
直ぐに、役にたちました。
サイトの利用方法が解らずお礼が遅れました。
申し訳ありません。
No.1
- 回答日時:
調べましたが違法と言う項目は見つける事が出来ませんでしたが、700ミリって腹ばいでしか入れませんよね戻る事が出来ない場合はまず入れる事はいけないですね、土木作業主任が知っているはずです、入る場合酸欠検査・その他のガスが考えられる場合はそのガス検知で基準いないかを調べたのちにでないと入れません。
これは入るたびに計測しなければなりません、侵入不可の場合は交換せよと言う事になりますが、確かに入りにくいのは規制があると思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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