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警備会社から総合病院に派遣され、職員に代わって夜間に患者が診察を受けるための受付業務及び診察後の医療費を計算し会計処理までしています。
総合病院なので救急車からの電話連絡も頻繁にきます。救急車からの連絡を医師につなぎ、救急車が入れば救急室で患者情報を聞いてパソコンに入力します。夜間は人材不足なためにレントゲン室や病棟へ患者を看護師と一緒に搬送することもあります。
勤務時間は18時から朝の8時半までです。
救急対応の病院のため現場から離れることができない待機状態です。休憩時間は3時間になっていますが、自由に食事に出ることもできません。仮眠していても電話が入れば対応しなければなりませんので休憩らしい休憩になりません。このような状況を警備会社に相談して休憩でなく待機勤務ではないかと言っていますが無視されています。警備会社からは3時間の休憩分は賃金をいただいたことはありません。
このような上記の業務を警備会社が3年前から受けてます。
以前はニチイがこの業務を担当していました。しかし、派遣法で3年以上勤務したら社員として雇用しなければならないと言うことで、病院はニチイとの契約を解約して警備会社に業務を委託したようです。
業務を担当して最近特に疑問を感じることが多く質問してみることになりました。
上記の業務を警備員が行うのは、法的問題は大丈夫なのでしょうか?自由に休憩できない待機時間は勤務時間になるのでしょうか?
例えると、スパーのレジ打ちを制服を着た警備員がしているのとおなじことのように思うのですが?
患者さんからも「警備服を着た者が病院の受付をして違和感があるよ!」と言われることもあります。
業務内容で法的に問題があれば職を変えようかと考えてます。ご指導よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

私も警備員をしています。

スパーではありませんが、制服着用のまま商品を販売し、レジ打ちしていますよ。

警備業法の人的な制限規定は、どんな人が警備業を営むことができるか(3条)、どんな人を警備員として業務につかせることができるか(14条)があるだけです。(何の業務)なので、そもそも警備会社としてあったところのようですから、この点で問題となることはないでしょう。


気になるとしたら、貴方が「派遣」で行っているという表現です。

貴方が法律上の厳密な意味での「派遣」という意味で使っているのであれば、それは労働者派遣法に抵触する事案になります(4条3号)。

貴方の従事する業務を受けるのあれば、基本として請負業務とすべきです。特に、あえて警備服の着用を求められているのであれば警備業務を除外しているということは言えません。

ただし、「病院は他社との契約を解約して警備会社に業務を『委託』したようです」と書いています。会社としては請負契約を結んでいるこでしょう。
ここの契約形態を誤ると、警備業の認定にかかわり、営業停止に追い込まれるおそれがあります。貴方のいう派遣にどんな意味があるのか、もう一度整理してください。

※参照
労働者派遣の適用除外業務|一般社団法人日本人材派遣協会
http://www.jassa.jp/corporation/tekiyoujyogai/04 …


なお、休憩時間として賃金がもらえないというのは労働基準法上の問題です。
休憩の保障がなされているといえない事案ですから、深夜対であれば深夜業に対する割増賃金込みで賃金が請求できる勤務時間といえるでしょう。

この手の問題は、労働組合に相談して団体交渉で未払い分をもらうのがよろしいかと思います。もちろん、労働基準監督署への相談もありですが、解決までの時間を踏まえると…。
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この回答へのお礼

koutsuuseiri様の回答ありがとうございました
病院での勤務内容が法的に問題ないことが理解できましたのでスッキリしました。
あと、労働環境や時間外手当等は会社と何度も話って解決していきたいと思います。

お礼日時:2014/08/04 15:57

救急受付業務・ 病院警備サ-ビスと言います。



救急受付業務医療事務の資格と,会計計算のスキルも持つています。

資格持ている人がいると思います。
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この回答へのお礼

回答いただきましてありがとうございます
HPで確認させていただきました
他にも同様な職場があることに安心しました
当方の職場には資格保有者がいないのが現状です

お礼日時:2014/08/03 21:10

医療事務をするのに、公的な資格は必要ありません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2014/08/03 17:11

まじですか!?


医療事務の業務範囲については私は詳しくないのですが、経過知りたいので投稿させてください。

たぶん、NGだとおもいますが、医療事務の前に、雇用契約を確認してください。
そこに書かれていること以外のことを行なう場合は再度雇用契約をかわし直さないとダメです。

この回答への補足

回答ありがとうございます
警備会社には雇用契約を何度も出してほしいとお願いしてますが、パートには出すが社員には出さないと言われてます。
ただ、この業務を始めた当初はパート扱いでしたので雇用契約を2か月間結んであとは更新しないで2年後に社員になりました。
入社時の雇用契約には、就業内容は施設警備としかありません。あとは就業場所と就業時間、賃金の支払い日です。

補足日時:2014/08/03 17:10
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この回答へのお礼

117d0037様関心を持ってくださりありがとうございます
回答いただいた皆様のお陰で解決することができました

お礼日時:2014/08/04 16:04

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