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年一回の健康診断を会社で行っています。深夜従事者が一人いますが、年2回の実施が義務づけられていますが、6か月以上開けなければいけないのか、年齢で2回受けなければいけない年齢があるのか、例えば65歳以上とかがしりたいです。

A 回答 (2件)

深夜業務が、定期健康診断後、6ヵ月の間に24回、22:00を超える日があれば、


特定健康診断の対象となります。
深夜業が、
平均して、月4回、あるいは週1回が目安となりますので、
月3回以内の深夜業務でしたら、特定健康診断の対象とはなりません。

特定健康診断の対象者に対しては、当該業務への配置換えの際及び6月以内ごとに1回、
定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。
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所属する健康保険組合に聞いてみたらいかが

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