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先日、雇用契約書にない業務をさせられてケガをしました。
例えば建設会社の事務職員が建設現場の手伝いをした、みたいな業務範囲の外れ方です。
本業には支障のない程度の怪我で、病院に行く必要も現時点ではなさそうです。

これを理由に退職した場合でも完全な自己都合退職になり、雇用保険の給付制限はありますか。
もし給付制限がありそうでしたら、治癒前に診断書を取りに行こうと思います。

A 回答 (5件)

契約違反の謝罪を求め拒否したら訴えましょう、



(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

ブラック企業は、嘘をついて労働者に怪我をするようにしています、死者が出る前に謝罪文を求めできなければ裁判です
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反社の特徴、


無礼+要求、
無礼+質問
無礼+嫌味
無礼+脅し、

無礼+おまゆう
謝罪がなければ訴えましょう
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雇用保険においては、自己都合であっても給付制限のつかない場合もあります。


自己都合退職に至った理由が本人に責のない場合です。
たとえば、賃金の未払や遅延や遠隔地への異動辞令とか一方的な賃金の引き下げ等に起因する自己都合退職です。
が、それらが認められるかどうかは程度の問題です。
ご質問の場合も、建設現場での手伝いというのがどの程度のもので、どの程度の頻度であったかなどが重要でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自己都合でも理由があれば給付制限を受けないというのは知っていました。
今回の件がそれに当てはまるかどうかが気になりました。

このようなことは初めてではなく、何度もありました。
過去のシフトも残して実働時間のメモも残しています。
今後も証拠残しを頑張ります。

お礼日時:2024/04/12 13:07

自己都合です。



会社都合は会社が人員整理をした場合です。
会社があなたを要らない人と認定して解雇したのでなければ、自己都合です。

ケガについてはたとえ契約にない業務でも、会社が指示したのなら業務です。
業務上ケガしたのなら、労災認定を申請してください。
自分で辞める前に申請しなければなりません。
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この回答へのお礼

分かりました。
診断書を取ってきます。

あと、今後このようなことがあれば、書面にて業務指示を貰うようにします。
それで居場所がなくなれば辞めればいいだけだと思ってます。

お礼日時:2024/04/12 12:13

自己都合でしょうねぇ~~


先日退職をしましたが、雇用保険申請の際に昨今では「パワハラですか?」という事も聞かれます。
実際:パワハラの事実ありで辞めたとしても自己都合です。
そしてパワハラはハロワで各企業に「パワハラありましたか~~?」って確認を行うそうです。 

ま、「ありませぇ~~~ん!」って担当者は答えるだろうし、それが現実です。

そこで、「雇用契約書にない業務をさせられてケガ」ですが、契約上の業務延長線上にあるのかどうか?また、本人の不注意によるケガだったのかどうか?は争点にはなると思います。

仮に業務中のケガだったとして、労災の申請にもかかるだろうし、なぜ申請せずに普通の健康保健を利用したのか?という事にもなるとは思います。

診断書は取ったとしても「ケガ」に対しての診断であって、本来は労基への通報が最初になるのに、言わなかったの?などハロワでも言われるとは思います。

ただ、「事務職員が建設現場の手伝いをした、みたいな業務範囲の外れ方です。」これは酷いですよねぇ・・・・
要は経理さんとかが「人!足りねーんだよ!お前でいいから出ろや!」ってレベルだと思います。。。ホント悲しくなります。

退職の際も穏便に辞めさせてもらえることを祈りますm(_ _)m
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
雇用保険関係については、浅くですが知識はあります。
業務中の疾病についても健康保険は使えない旨も知っています。
けがの程度も重くはないので病院には行っていません。

雇用契約書も、やる業務を網羅的には書かなくていいと思います。
「事務職の業務」であれば、想定される範囲の「お茶くみ」や「清掃」などを断れないと思います。

ただ、今回は明らかに逸脱した業務だったので気になっています。

お礼日時:2024/04/12 12:11

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