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保護法20条 都道府県知事はこの法律に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。

その管理に属する行政庁とは、具体的にどの行政庁でしょうか?

A 回答 (3件)

社会保険庁です!

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都道府県庁及び市町村のOW(福祉事務所長)が保護施設管理者に一部の業務を委任した実施機関OW(福祉事務所)です。


保護法第20条は、同法第44条(報告の徴収及び立入検査)、同法第50条2項(指定医療機関の義務)、同法第54条1項(報告)
国が監査を都道府県知事に委任している業務の一部を都道府県知事が管理下の諸施設管理者に一部委任していることを言う。
行政庁は厚労省が最高行政庁になります。
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生活保護法から来ていますので、社会福祉事務所ではないでしょうか。

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