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一号(施設警備)の警備員が新たに二号(交通誘導)の警備業務にも従事することになった場合(2号の経験なし。検定もなし。)の教育について教えてください。

施行規則38条から、業務別教育は15時間と読み取ることができました。

しかし、基本教育が必要なのか、よくわかりませんでした。
基本教育については、「新たに警備業務に従事させようとする警備員」と「現に警備業務に従事させている警備員」にわかれています。
既に種類は違えど「警備業務」には従事しているので、教育期ごとの研修で事足りるという理解でよろしいでしょうか?

できれば、条文や通達、あるいは、解説書での裏づけソースがあると助かります。

A 回答 (1件)

こんばんは。

2年半程警備員のアルバイトをしていたことがあります。
ちょうど2号(雑踏警備)でした。

と言ってももう6~7年前の事で、かなりあやふやな
記憶になっていますので、wikipediaなんかを読んでみました。

すると、教育関連の項目に
「基本教育15時間以上、業務別教育15時間以上を受けていないと業務に就けない」
といった旨の記述があります。

本件の対象者は、「『基本教育は修了済み』で、1号の業務別教育も済んでいる」
ということになりますので、2号業の業務別教育15時間以上を受ければOKと解釈できますね。
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この回答へのお礼

書き込みありがとうございます。
なるほど、1号の新任研修によって「基本教育は修了済み」という見方もありますね。
腹におちました。

お礼日時:2015/02/25 07:10

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